自動車運転免許取得費補助・自動車改造費補助

更新日:2024年12月05日

自動車運転免許取得費補助

道路交通法に規定する第1種普通自動車運転免許を取得することにより障害のある方の自立更生が期待できる場合に取得費用の一部を補助します。

注意:本人、同居家族の所得状況によって制限があります。

対象

次のいずれにも該当する方。

  1. 町に居住地を有する身体・療育・精神いずれかの手帳の交付を受けている方
  2. 免許の取得により収入が向上し、または就業もしくは就職に著しく有利となるなど、更生が見込まれる方
  3. 道路交通法に規定する免許の受験資格を有する方

申請について

●必要なもの

  1. 申請書
  2. 障害者手帳
  3. 障害者運転免許取得事業実施計画書(免許取得に係る経費がわかるもの)

費用について

12万円を限度として取得費の3分の2の額を助成します。

自動車改造費補助

障害者の方が就労等に伴い自動車を取得し、これを自ら運転することができるよう改造する場合に、その費用の一部を補助します。なお、補助を受けようとするときは、改造する前に申請が必要となります。

注意:本人の所得状況によって制限があります。

対象

次のいずれにも該当する方。

  1. 町に住所を有し現に居住する身体・療育・精神いずれかの手帳の交付を受けている方
  2. 就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要がある方

申請について

●必要なもの

  1. 申請書
  2. 障害者手帳
  3. 自動車改造計画書及び申請額算出内訳書
  4. 自動車改造に係る見積書

費用について

1件あたり10万円を限度に助成します。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 福祉係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5012

ファックス:0493-54-4970