身体障害者手帳
身体障害者手帳について
身体障害者手帳は、身体に障害があり、身体障害者福祉法に定められた障害に該当する場合に埼玉県から交付されます。障害の程度によって1級から6級までに区分されます。
身体障害者手帳は、その障害が永続することを前提とした制度です。そのため、障害の原因となる疾病を発病して間もない時期や乳幼児期、障害が永続しないと考えられる場合等については、認定の対象とならないことがあります。
対象
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓機能による免疫機能のそれぞれに永続する障害がある方。
申請について
手帳の交付には、申請が必要です。
診断書や申請書の用紙は役場窓口で配布しています。
申請や手帳交付の手続きは、家族や医療機関職員等が代行することができます。
申請の時必要なもの
- 申請書(窓口で配布しています。)
- 県知事が指定した医師の診断書(作成から3か月以内のもの。)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
*所定の用紙を窓口で配布しています。または、埼玉県総合リハビリテーションセンターホームページからダウンロードしてご使用ください。
注意:「県知事が指定した医師」とは、身体障害者福祉法で定める指定医師のことです。詳しくは役場窓口または、埼玉県ホームページでご確認ください。
手帳の交付
手帳は、申請書類に基づき埼玉県による判定審査を経て交付されます。そのため、申請から交付まで2か月程度かかります。ただし、提出書類の不備等があった場合は交付までにさらに2から3か月かかることがあります。
受け取りの時必要なもの
- 写真 1枚(上半身、無帽、無背景、縦4センチメートル・横3センチメートル)
- 身体障害者手帳(程度変更、再認定の場合)
*交付通知に同封する通知に持参するものを記載しますので、併せてご確認ください。
注意事項
手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。
15歳未満の児童については、本人に代わり保護者が申請することとなっています。
各種届出
次のような場合は手続きが必要です。
●障害の程度が変更になったとき
指定医師の診断書を添えて申請してください。
●居住地が変更になったとき
新しい居住地の市福祉事務所または町村役場に届け出てください。
県外または、さいたま市、川越市、越谷市、川口市へ転出される場合は、吉見町へ届け出が必要となります。
●氏名が変更になったとき
役場窓口に届け出てください。なお、氏名変更の場合は、県が新たに手帳を交付しますので、写真が必要となります。
●手帳を紛失(破損)したとき
写真を添えて再交付の申請をしてください。事前にご相談いただくと手続きがスムーズです。
●手帳を返還するとき
手帳の交付を受けた人が死亡した場合または障害の程度に該当しなくなった場合、手帳は返還しなければなりません。役場窓口に届け出てください。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課 福祉係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5012
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年12月06日