療育手帳(みどりの手帳)

更新日:2024年12月06日

療育手帳(みどりの手帳)とは

療育手帳(みどりの手帳)は、知的障害者に交付される手帳です。18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は、埼玉県総合リハビリテーションセンターで判定を受け、一定の基準に該当すると認められる場合に埼玉県から交付されます。障害の程度によってまるA(最重度)・A(重度)・B(中度)・C(軽度)の4段階に区分されます。

対象

知的能力の全般的発達不全または不十分な状態にある方。

申請について

手帳の交付には、申請が必要です。

申請書の用紙は役場窓口で配布しています。

申請時に聴き取りを行いますので、できるだけ、事前にご連絡の上でご来庁ください。

申請の時必要なもの

  1. 申請書(窓口で配布しています。)
  2. 母子健康手帳(お持ちの方)
  3. 通知表(お持ちの方)
  4. 療育手帳(再判定の場合)
  5. マイナンバーカード(個人番号カード)

手帳の交付

手帳は、申請書類及び各判定機関の判定結果に基づいて交付されます。そのため、判定から交付まで2か月程度かかります。ただし、提出書類の不備等があった場合は交付までにさらに2から3か月かかることがあります。

受け取りの時必要なもの

  1. 写真 1枚(上半身、無帽、無背景、縦4センチメートル・横3センチメートル)
  2. 療育手帳(再判定の場合)

*交付通知に同封する通知に持参するものを記載しますので、併せてご確認ください。

注意事項

手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。

有期認定

療育手帳(みどりの手帳)は、有期認定(ある一定の年齢に達すると生涯認定になる場合もあります。)のため、手帳に記載されている次回判定日前に18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は、埼玉県総合リハビリテーションセンターで再度判定を受けてください。なお、この場合の手続きも新規交付の時と同様です。

各種届出

次のような場合は手続きが必要です。

●居住地が変更になったとき

新しい居住地の市福祉事務所または町村役場に届け出てください。

県外または、さいたま市へ転出される場合は、吉見町へ届け出が必要となります。

●氏名が変更になったとき

役場窓口に届け出てください。なお、氏名変更の場合は、県が新たに手帳を交付しますので、写真が必要となります。

●手帳を紛失(破損)したとき

写真を添えて再交付の申請をしてください。事前にご相談いただくと手続きがスムーズです。

●手帳を返還するとき

手帳の交付を受けた人が死亡した場合または障害の程度に該当しなくなった場合、手帳は返還しなければなりません。役場窓口に届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 福祉係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5012

ファックス:0493-54-4970