精神障害者保健福祉手帳

更新日:2024年12月06日

精神障害者保健福祉手帳について

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する方で、精神障害のために長期にわたって日常生活または社会生活への制約があると認められた場合に埼玉県から交付されます。障害の程度によって1級から3級までに区分されます。

対象

精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。

統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病発達障害、その他の精神疾患が対象となります。

注意:初診から6か月を経過しないと手続はできません

申請について

手帳の交付には、申請が必要です。

診断書や申請書の用紙は役場窓口で配布しています。

申請や手帳交付の手続きは、家族や医療機関職員等が代行することができます。

申請の時必要なもの

1 申請書(窓口で配布しています。医療機関で配付する場合もあります。)

2-1 精神障害者保健福祉手帳用診断書

2-2 障害年金の証書 または 直近の振込通知書(精神の障害を支給事由とするものに限ります。)

3 マイナンバーカード(個人番号カード)

4 精神障害者保健福祉手帳(更新の場合)

*2-1、2-2のいずれかで申請ができます。

手帳の交付

手帳は、申請書類に基づき埼玉県による判定審査を経て交付されます。そのため、申請から交付まで2か月程度かかります。ただし、提出書類の不備等があった場合は交付までにさらに2から3か月かかることがあります。

受け取りの時必要なもの

  1. 写真 1枚(上半身、無帽、無背景、縦4センチメートル・横3センチメートル)
  2. 精神障害者保健福祉手帳(更新の場合)

*交付通知に同封する通知に持参するものを記載しますので、併せてご確認ください。

注意事項

手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。

有効期限

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年です。2年ごとに障害の状態を再認定し、更新します。有効期限の3か月前から更新の申請を受け付けていますので、更新を希望される場合は申請してください。

各種届出

次のような場合は手続きが必要です。

●障害の程度が変更になったとき

指定医師の診断書または年金証書等の写しを添えて申請してください。

●居住地が変更になったとき

県内で転居した場合は、速やかに新しい居住地の市町村の担当窓口に届け出てください。

県外または、さいたま市へ転出された場合は、新しい居住地の都道府県に届け出て新たに手帳の交付を受けてください。

●氏名が変更になったとき

氏名の変更を証明するもの(戸籍等)を持参し、役場窓口に届け出てください。

●手帳を紛失(破損)したとき

写真を添えて再交付の申請をしてください。事前にご相談いただくと手続きがスムーズです。

●手帳を返還するとき

手帳の交付を受けた人が死亡した場合または障害の程度に該当しなくなった場合、手帳は返還しなければなりません。役場窓口に届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 福祉係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5012

ファックス:0493-54-4970