介護保険・介護サービス
介護保険に加入しなければならない人
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
- 医療保険に加入している40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)
介護保険サービスを利用できる人
- 65歳以上の人は、『要介護状態』または『要支援状態』と認定された人
要支援状態 | 常時の介護までは必要ないが家事や身支度など日常生活に何らかの支援が必要な状態 |
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要介護状態 | ねたきりや認知症などで常に介護を必要とする状態 |
- 40歳以上65歳未満の人は、要介護状態または要支援状態となった原因が『特定疾病』で生じた人
特定疾病
初老期の認知症、脳血管疾患、パーキンソン病、骨折を伴う骨粗しょう症などの16種類が該当します。
詳しくは主治医にご確認ください。
第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受ける時は市区町村へ届出が必要となります
- 介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。
- 介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、市区町村が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
- 市区町村が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。届出方法等については、長寿福祉課介護保険係までお問い合わせください。
介護サービスを利用するためには
はじめに、町に要介護認定を受けるための申請書を提出します。この申請に基づき、申請者がねたきりや認知症などによりどの程度(介護予防が必要な要支援1・2から介護を必要とする要介護1から5まで7ランク)の要介護状態であるかを審査判定します。認定されると、申請日以降に利用した介護サービスについて介護保険が適用になります。具体的には、申請に基づき町の職員または県の指定を受けた居宅介護支援事業所の専門員が家庭を訪問し、全国統一の調査票により心身の状況などを調査します。また、同時にかかりつけ医に意見書(心身に関する診断書)を作成してもらい、調査結果と意見書をもとに保健・医療・福祉の専門家で構成される認定審査会で判定し、その結果に基づいて認定します(主治医意見書についてかかりつけ医のない人は、町から指定された医療機関に作成を依頼します。)。なお、要介護認定は原則として6か月ごとに見直し(再判定)をする必要があります。また、状態の変化に伴い、認定期間の途中でも変更認定を受けることができます。
介護保険要介護認定・要支援認定申請書 (PDFファイル: 121.1KB)
介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書 (PDFファイル: 122.1KB)
電子申請サービスの利用について(マイナポータル「ぴったりサービス」)
電子申請サービスは、自宅等からインターネットを利用して、手続きを行うことができるサービスです。マイナンバーカードを使用し、国が運営するポータルサイト「マイナポータル」から、電子申請を行うためのぴったりサービスが利用できます。介護保険では、以下の7つの手続きについて、電子申請での手続きを行うことができます(窓口での手続きについても、これまでどおり行うことができます)。
◆電子申請の対象となる手続
・要介護・要支援認定の申請
・要介護・要支援更新認定の申請
・要介護・要支援状態区分変更認定の申請
・居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出
・介護保険負担割合証の再交付申請
・被保険者証の再交付申請
・住所移転後の要介護・要支援認定申請
(手続きによっては、添付書類の郵送での提出が必要な場合があります)
◆電子申請に必要な物
・マイナンバーカード
・「スマートフォン」又は「パソコン+ICカードリーダライタ」
(スマートフォンの機種によっては、申請できない場合があります)
・インターネットに接続できる環境
◆パソコンの設定方法やシステムの操作方法について
窓 口:埼玉県市町村申請・届出システム コールセンター
電話番号:0120-464-119
受付時間:9時00分から17時00分(土日・祝日・年末年始(12月31日から1月3日)を除く)
◆マイナポータル「ぴったりサービス」の利用について
要介護認定を受けたら居宅介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成をします
町から要介護認定等結果通知を受け取りましたら、月々の利用限度額を考えながら、どこで、どうすれば、どのような介護サービスが受けられるのか、きちんと利用計画を立てます。このとき、利用者または家族の依頼を受け、町や介護サービス提供機関などと連絡調整しながら居宅介護(介護予防)サービス計画を作成してくれるのが介護支援専門員(ケアマネジャー)です。『要支援1・2』の人は町の地域包括支援センター、『要介護1から5』の人は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当します。なお、計画の作成にかかる自己負担はありませんので、お気軽に別表の居宅介護支援事業所もしくは、町の地域包括支援センターにご相談ください。
吉見町を計画作成支援地域としている主な居宅介護支援事業所
事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
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緑恵会森田指定居宅介護支援事業所 | 吉見町久米田78‐1 | 0493-53-2053 |
常磐苑居宅介護支援事業所 | 吉見町北吉見350 | 0493-53-2333 |
吉見町社会福祉協議会居宅介護支援事業所 | 吉見町下細谷1216−1 | 0493-53-2110 |
JA埼玉中央 居宅介護支援事業所なごみ | 吉見町前河内71-1 | 0493-54-7722 |
介護支援事業所シャローム | 東松山市松山1496 | 0493-25-3141 |
社団法人東松山医師会訪問看護ステーション | 東松山市神明町1-15-10 | 0493-22-7214 |
ライフ居宅介護支援センター | 東松山市新郷180-5 | 0493-24-1717 |
指定居宅介護支援事業所東松山ホーム | 東松山市石橋1716 | 0493-22-6215 |
指定居宅介護支援事業所 ユーカリ東松山 | 東松山市美原町2-11-5 | 0493-81-6580 |
有限会社介護ハウス新井 | 東松山市箭弓町3-4-11 | 0493-22-0626 |
あずみ苑 東松山 | 東松山市松山1220-4 | 0493-26-1021 |
みどりの郷あすかケアセンター | 東松山市大谷1538-1 | 0493-53-6888 |
ひだまりの郷 居宅介護支援事業所 | 東松山市石橋1039-6 | 0493-53-6540 |
ゆず居宅介護支援事業所 | 東松山市下野本1465 | 0493-81-5676 |
居宅介護支援事業所 春陽 | 東松山市元宿1-36-12 | 0493-81-5761 |
ひがしまつやま寿苑 | 東松山市柏崎629-1 | 0493-21-2660 |
居宅介護支援事業所 いこいの家 | 北本市本町6-232 | 048-592-0712 |
あずみ苑 北本 | 北本市本町8-156-1 | 048-590-5221 |
ゆうゆうケア | 北本市中央3-71-4 | 048-593-7688 |
サンヴィレッジ指定居宅介護支援事業所 | 熊谷市津田1560-1 | 0493-39-2234 |
居宅介護支援事業所 秋桜 | 鴻巣市前砂980-1 | 048-547-2370 |
撫でし子株式会社 | 鴻巣市生出塚2-17-13 2階 | 048-598-5002 |
介護のさくら 居宅介護支援事業所 | 鴻巣市宮前454 | 048-501-7511 |
ソラスト鴻巣 | 鴻巣市大間4-7-1 セントラル長島102 | 048-541-6281 |
お問い合わせ先
地域包括支援センター(保健センター内) 電話番号0493-53-0370
長寿福祉課 介護保険係 電話番号0493-63-5013(直通)
住宅改修費の支給
要介護認定・要支援認定を受けている方に住宅改修費を支給します。
支給対象となる住宅
被保険者証の住所欄に記載されている住所地(住民票の住所地)にある住宅
自己負担額
要介護状態区分に関わらず、改修費20万円を上限として利用者負担割合に応じた自己負担で改修できます。上限を超えなければ、必要に応じて複数回の住宅改修も可能となります。
なお、下記の場合は例外として、再度20万円を上限として支給が可能となります。(以前の支給可能残額はリセットされます。)
・転居した場合
・「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合(1回限り)
「介護の必要の程度」の段階 | 要介護状態区分 |
第6段階 | 要介護5 |
第5段階 | 要介護4 |
第4段階 | 要介護3 |
第3段階 | 要介護2 |
第2段階 | 要介護1又は要支援2 |
第1段階 | 要支援1 |
(例)要支援1から要介護3でリセット、要支援2から要介護4でリセットとなります。
住宅改修の種類
対象となる住宅改修の種類は、以下のとおりです。
- 手すりの取り付け
- 段差や傾斜の解消
- 滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
- 扉の取り替え、扉の撤去
- 和式から洋式への便器の取り替え
- その他(1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)
申請の方法
住宅改修費の支給の申請方法は、「受領委任払い」と「償還払い」の2種類です。
申請における注意
・工事前に、必ず町へ事前申請し、承認を受けてください。
(事前申請がない場合には、対象となる工事をしていても支給を受けることができません。)
・申請には住宅改修が必要な理由書等が必要です。
(担当のケアマネジャー等が作成します。住宅改修を希望する場合はケアマネジャーや長寿福祉課介護保険係に御相談ください。)
受領委任払い
申請者が自己負担分のみを事業者へ支払い、保険給付分を町が事業者に支払う方法です。
工事着工前に提出が必要な書類
添付書類は支給申請書の添付書類欄を確認の上、ご用意ください
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用) (PDFファイル: 73.1KB)
介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払同意書 (PDFファイル: 48.0KB)
工事着工後に提出が必要な書類
添付書類は完了報告書の添付書類欄を確認の上、ご用意ください
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費に係る改修工事完了報告書(受領委任払用) (PDFファイル: 43.2KB)
償還払い
申請者が住宅改修費の全額を事業者へ支払い、保険給付分を町が申請者に支払う方法です。
工事着工前に提出が必要な書類
添付書類は支給申請書の注意欄を確認の上、ご用意ください。償還払いの工事着工後に必要な書類については、お問い合わせください。
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 (PDFファイル: 73.3KB)
特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)購入費の支給
排泄や入浴等に使われる、レンタルになじまない福祉用具の購入費を支給します。
対象者
要介護認定・要支援認定を受けた方で、在宅で自立した日常生活を送るための支援として、特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)の購入が必要な方。
自己負担額
要介護状態区分に関わらず、1年間(4月1日から翌年3月31日まで)で10万円までの購入費が支給対象となり、利用者負担割合に応じた自己負担となります。
対象となる特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)の種類
購入費の支給の対象となる特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)は、以下の6種類です。
(指定を受けていない事業者から購入した場合は対象になりませんのでご注意ください。)
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 排泄予測支援機器(注釈)
(注釈)排泄予測支援機器について
令和4年4月1日から、特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)購入費の対象となる種類に、排泄予測支援機器が追加されました。詳細については、下記の介護保険最新情報を参照ください。また、福祉用具販売事業者等は、必要に応じて排泄予測支援機器確認調書を介護保険係まで提出ください。
介護保険最新情報vol.1059「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の改正について (PDFファイル: 616.1KB)
排泄予測支援機器確認調書 (PDFファイル: 83.9KB)
支給方法
支給の方法には、次の二通りがあります。担当のケアマネジャーにご相談ください。
受領委任払い
購入者は販売事業者に自己負担分を支払い、保険給付分を町から販売事業者に支給します。
(添付書類は支給申請書の添付書類欄を確認の上、ご用意ください)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用) (PDFファイル: 74.7KB)
介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払同意書 (PDFファイル: 48.0KB)
償還払い
購入者が購入費の全額を販売事業者に支払った後に、購入者に対して町が保険給付分を支給します。(添付書類は支給申請書の注意欄を確認の上、ご用意ください)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 (PDFファイル: 75.7KB)
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
介護保険の福祉用具貸与では、要支援1・2、要介護1の状態像(以下、「軽度者」という。)からは利用が想定しにくい種目について、保険給付の対象から外されています。
しかし、軽度者であっても福祉用具が必要な状態である事例が存在するため、一定の条件を満たし、例外的な福祉用具貸与が必要であると認められる場合には、例外的に保険対象となります。
この福祉用具の例外給付について、対応方法を「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について」にまとめておりますので、ご確認ください。
(注意)自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するもの)については、要介護3以下の者は、例外給付の手続きが必要です。
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について (PDFファイル: 417.5KB)
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認申請書 (Excelファイル: 19.7KB)
福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について
福祉用具の適切な貸与価格の確保のため、厚生労働省から平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表が行われています。全国平均貸与価格及び貸与価格の上限については、下記の厚生労働省及び公益財団法人テクノエイド協会のホームページに掲載されています。
(貸与件数が月平均100件未満のものは除く。)
福祉用具貸与価格適正化推進事業(厚生労働省) 令和3年度(公益財団法人 テクノエイド協会のサイト)
- 平成30年10月以降、福祉用具専門相談員は、貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明することとなります。
(注意)平成30年4月から、貸与する商品の機能や価格帯の異なる複数の商品を選択肢として示すよう、義務付けられています。 - 平成30年10月の貸与分以降、福祉用具貸与事業者においては、商品ごとの貸与価格の上限を超えて貸与を行った場合、福祉用具貸与費は算定されません。
なお、貸与価格の上限が設定された商品について、商品コードに変更が生じた場合(例えば、福祉用具届出コードを有する商品がTAISコードを取得するなど)、商品コードの変更後においても、当該商品の貸与価格の上限は適用されます。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課 介護保険係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5013
ファックス:0493-54-4970
更新日:2024年04月01日