介護保険料

更新日:2024年04月01日

介護保険料

40歳以上65歳未満の人の保険料

 平成29年8月より、各医療保険の加入者に応じて負担する「加入者割」から、報酬額(収入)に比例して負担する「総報酬割」に移行しております。算定方法や金額などについては、加入している医療保険にお問い合わせください。

65歳以上の人の保険料

(基準保険料は3年ごとに見直されます。) 吉見町介護保険条例の基準額をもとに所得に応じて13段階に分けられます。老齢・退職年金等が年額180,000円以上の人は年金から天引き(源泉徴収)されます。また、年額180,000円未満の人または天引きに該当しない人は、納付書もしくは口座振替により吉見町に納めます。

令和6年度 所得段階別介護保険料

所得段階別介護保険料一覧
所得
段階
対象となる方 保険料の
調整率
保険料(年額)
第1段階
  • 生活保護受給者の方
  • 老齢福祉年金(注釈1)受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方
  • 世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額(注釈2)と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
基準額×0.285 19,400円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 基準額×0.485 33,100円
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 基準額×0.685 46,800円
第4段階 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.9 61,500円
第5段階 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 基準額×1.0 68,400円
第6段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.2 82,000円
第7段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.3 88,900円
第8段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.5 102,600円
第9段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.7 116,200円
第10段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.9 129,900円
第11段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.1 143,600円
第12段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.3 157,300円
第13段階 本人が市町村民税課税かつ前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.4 164,100円

(注釈1) 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

(注釈2) 合計所得金額 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した各所得の合計のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額になります。なお、合計所得金額は分離課税の長(短)期譲渡所得の特別控除後、総所得及び株式にかかる譲渡所得等の繰越控除前の金額が対象となります。また、平成30年4月1日以降はさらに「年金収入に係る所得額」(第1段階から第5段階のみ)を控除した額となります。

第1号被保険者(65歳以上の方)で住民税非課税世帯(介護保険料所得段階第1から3段階)の方の介護保険料が軽減されます。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の納付について

介護保険料の納付方法は、特別徴収と普通徴収と2通りです

特別徴収

 現在支給を受けている年金から保険料を差し引くことをいいます。この場合、1回の支給分から2か月分まとめて差し引きます。また、年度途中で所得段階が変わった方は、それ以降の納期で調整されます。ただし、これに該当する方でも年度途中に65歳になった人や転入された人は普通徴収となります。

普通徴収

 納付書で直接金融機関等へ納めることをいいます。この場合、1年分の金額を8回(8期)に分けて納めます。また、年度途中で所得段階が変わった方は、それ以降の納期で調整されます。
(注意)対象者

  • 年金の年額180,000円未満の方
  • 老齢福祉年金のみを受給されている方
  • 年度途中で65歳になった方・転入された方 など

普通徴収の方は口座振替をご利用ください

普段、忙しくて外出できない方は、介護保険料の納付は口座振替が便利です。

取扱金融機関(各金融機関の本・支店)

埼玉りそな銀行、りそな銀行、武蔵野銀行、東和銀行、三菱UFJ銀行、群馬銀行、
埼玉縣信用金庫、中央労働金庫、埼玉中央農業協同組合、ゆうちょ銀行

申し込み

上記の取扱金融機関に介護保険料の納付書、預金通帳、届出印を持参し、 「介護保険料口座振替依頼書」に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。
(注意)口座振替依頼書は吉見町役場及び取扱金融機関にあります。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 介護保険係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5013

ファックス:0493-54-4970