介護サービスの負担の軽減

更新日:2022年04月01日

介護サービスの利用者負担金

 介護サービスを利用した場合の利用者負担は、平成27年7月末まで所得に関わらず一律1割となっておりましたが、団塊の世代の方が皆75歳以上となる2025年以降にも持続可能な制度とするため、65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある方にはサービス費の2割をご負担いただきます。
 さらに、平成30年8月から利用者負担割合が2割の方で特に所得の高い方は3割負担になります。詳しくは、介護サービス計画(ケアプラン)作成時に確認してください。
 2割負担の対象となる方は、原則として本人の合計所得金額(注釈1)が160万円以上220万円未満の方、3割負担の対象となる方は合計所得金額が220万円以上の方です。

(注釈1):収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額

特定入所者介護サービス費

 介護保険施設への入所やショートステイを利用した際に、食費・居住費(滞在費)は原則、自己負担となりますが、次の要件1、2のいずれにも該当する方は、本人及び同一世帯員の前年所得に応じた上限額(負担限度額)が設けられています。上限額を超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されるため、利用者の負担は上限額(負担限度額)以下となります。
 なお、「特定入所者介護サービス費」を受けるためには、長寿福祉課で申請し、「負担限度額認定」を受ける必要があります。

〇要件1
本人及び配偶者はいずれも住民税が非課税。(世帯が同じかどうかは問わない)

〇要件2
本人及び配偶者の預貯金等((注意))の金額を確認し、その合計額が次の基準額以下。
・生活保護受給者又は配偶者がいる方(単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下)

・市町村民税世帯非課税であり、年金収入額+合計所得金額が80万円以下

(単身で650万円以下、夫婦で1,650万円以下)

・市町村民税世帯非課税であり、年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下

(単身で550万円以下、夫婦で1,550万円以下)

・市町村民税世帯非課税であり、年金収入額+合計所得金額が120万円超

(単身で500万円以下、夫婦で1,500万円以下)

(注意)預貯金等‐有価証券(株式・国債・地方債等)、金・銀等、投資信託、タンス預金(現金)等のこと。負債(借入金・住宅ローン等)は預貯金等から差し引きます。

自己負担の上限額[日額]

自己負担の上限額[日額]一覧
対象者 食費 【居住費】
従来型
個室
【居住費】
多床室
【居住費】
ユニット型
個室
【居住費】
ユニット型
準個室
生活保護の受給者 300円 490円
(320円)
0円 820円 490円
【世帯全員が町民税非課税で】
老齢福祉年金受給者
300円 490円
(320円)
0円 820円 490円
【世帯全員が町民税非課税で】
合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が
80万円以下の方

390円

(600円)

490円
(420円)
370円 820円 490円

【世帯全員が町民税非課税で】
合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が
80万円を超え、120万円以下の方

650円

(1000円)

1310円
(820円)
370円 1310円 1310円
【世帯全員が町民税非課税で】
合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が
120万円を超える方

1360円

(1300円)

1310円

(820円)

370円 1310円 1310円

(注意)( )の金額は、介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

高額介護(介護予防)サービス費

同じ月に利用した介護サービスの利用者負担(1割から3割)の合計が高額になり、下記の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。(対象になる方には町から通知を行い、その後申請が必要になります。また、同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は全員の利用者負担を合計します。)

〇一覧表
区分 個人の上限額 世帯の上限額
課税所得690万円以上の方 140,100円 140,100円
課税所得380万円以上690万円未満の方 93,000円 93,000円
課税所得145万円以上380万円未満の方 44,400円 44,400円
市区町村民税課税世帯の方で上記の区分に該当しない方 44,400円 44,400円
市区町村民税非課税世帯で下記の区分に該当しない方 24,600円 24,600円
市区町村民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 15,000円 24,600円
市区町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の方 15,000円 24,600円
生活保護を受けている方 15,000円 15,000円

 

高額医療・高額介護合算制度

同一世帯内で介護保険と国保等の医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。

(注意)同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。

70歳未満の方

〇一覧表
区分(基礎控除後の総所得金額) 限度額
901万円超え 212万円
600万円超えから901万円以下 141万円
210万円超えから600万円以下 67万円
210万円以下(市区町村民税非課税世帯を除く) 60万円
市区町村民税非課税世帯 34万円

 

70歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象者含む)

〇一覧表
所得区分 限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般(市区町村民税課税世帯の方) 56万円
市区町村民税非課税世帯の方 31万円

市区町村民税非課税世帯で各収入から必要経費・控除を差し引いた

ときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)

19万円

 

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 介護保険係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5013

ファックス:0493-54-4970