公益通報者保護制度

更新日:2026年03月31日

公益通報者保護制度とは、事業者内部の法令違反行為等を労働者等が通報した場合に、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるものです。

「公益通報者保護法」は、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確化にするものです。

外部公益通報とは

外部公益通報とは、労働者等が不正の目的でなく、役務提供先で対象となる法律に違反する犯罪行為または最終的に刑罰につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。

詳しい内容は、下記の公益通報ハンドブックをご覧ください。

通報できる人

・労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなども含まれます)

・退職者(退職や派遣労働終了から1年以内の者)

・役員(取締役、監査役など法人の経営に従事する者)

公益通報者の保護

通報者は、公益通報者保護制度に則った通報を行うことで、公益通報をしたことを理由とした次のような不利益から保護されます。

・解雇の無効

・解雇以外の不利益な取扱いの禁止(降格、減給、退職金の不支給、役員報酬の減額等)

・損害賠償の制限等

町における外部公益通報等の対応

町では、「吉見町における外部の労働者等からの公益通報に関する要綱」に基づき、次のように対応することとしています。

 

相談・受付窓口

相談・受付窓口は、自治財政課です。

通報を受けた場合の対応

通報を受けた場合の対応は、内容を聴取した上でその通報事案について、該当法令に基づく処分権限を有する町の所管課へ引き継ぎを行います。所管課で調査を実施し、法令違反などが判明した場合には、是正措置、再発防止策など必要な措置を行います。

町が処分などの権限がない場合

通報事案で、町に処分または勧告などの権限がない場合には、権限を有する行政機関をお伝えします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

自治財政課 人権政策室 相談係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-1515 

ファックス:0493-54-1535