自転車の安全利用について
令和5年4月1日から 自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されます!
自転車に乗る際のヘルメットの着用について、これまでは13歳未満の子どもを対象に保護者が着用させるよう努めなければならないとされていましたが、4月から年齢を問わず自転車に乗る全ての人にヘルメットの着用が努力義務化されることになりました。
★「SGマーク」などの安全性を示すマークが付いたヘルメットを着用しましょう!
★「あごひも」も確実にしめて正しく着用しよう!
自転車の乗車用ヘルメット着用努力義務化【埼玉県警察ホームページ】
自転車安全利用五則(令和4年11月1日より変わりました)
自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう!
自転車安全利用五則
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライト点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
タンデム自転車の2人乗車が可能になりました
埼玉県道路交通法施行細則の一部改正により、令和3年7月1日からタンデム自転車の2人乗りによる公道走行が可能になりました。
(注意)タンデム自転車とは、2輪又は3輪で、2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車
自転車損害保険加入義務化等について
「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の改正により、平成30年4月1日から、埼玉県では、自転車事故を起こした際の被害者救済や加害者の経済負担の軽減を図るため、自転車損害保険等への加入の義務付けを行うこととなりました。
改正の概要、自転車保険の種類、自転車損害保険への加入方法等、自転車損害保険加入義務化等に関する詳細については、下記から埼玉県のホームページをご覧ください。
自転車運転者講習制度について
道路交通法の改正により、平成27年6月1日から自転車運転者講習制度が施行されました。
自転車運転中に危険なルール違反を3年以内に2回以上繰り返すと、自転車運転者講習を受けなければなりません。
受講命令に違反した場合は5万円以下の罰金が科せられます。
加害者にも被害者にもならないために、交通ルールをきちんと守り、安全に自転車を利用しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
自治財政課 自治振興係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-1513
ファックス:0493-54-1535
更新日:2023年02月22日