個人情報保護制度の改正について

更新日:2023年03月27日

個人情報保護制度の改正概要

個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が改正され 国の行政機関・独立行政法人等・民間事業者及び地方公共団体において、同一の法の規律により個人情報保護制度を運用することになりました。

よって本町においても令和5年4月1日から改正個人情報保護法に基づいた全国共通のルールが適用されることとなります。

なお、改正後の個人情報保護法に関しては国の個人情報保護委員会が一元的に所管します。

個人情報保護法に規定される主な事項

個人情報ファイル簿

1,000人を超える方の個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、その利用目的や記録項目を記載した個人情報ファイル簿を作成し公表することが義務づけられています。

個人情報保護委員会の役割

個人情報保護法の規定に基づき、個人情報の取扱いを一元化する必要があることから国の機関である個人情報保護委員会が地方公共団体の個人情報の取扱いについて監視・監督することになります。

 

行政機関等匿名加工情報の提案募集制度

地方公共団体は、行政機関等匿名加工情報について活用の提案を募集し、募集に応じ事業者等が提案を行います。審査の上、提供を決定した事業者等と地方公共団体が契約を結び、地方公共団体が情報の加工を行って提供する制度です。(本町においては、経過措置期間中は導入を見送ることとし、都道府県や政令指定都市の運用事例等を踏まえて必要性を検討して参ります。)

制度の改正における吉見町の対応

吉見町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定

本町は、現行の「吉見町個人情報保護条例」を廃止し、町が法の範囲で必要な事項を定める「吉見町個人情報保護法施行条例(以下「法施行条例」といいます。)」を制定します。(令和5年4月1日施行)

法施行条例に規定する主な事項

開示請求等の決定期限

個人情報保護法では、開示請求等の決定期限は30日以内とされていますが、本町ではこれまでと同様に、開示請求があった日の翌日から14日以内に短縮します。

 

開示請求等に係る手数料及び費用負担

国の行政機関では、開示請求等に係る手数料は300円と規定されていますが、本町ではこれまでと同様に無料とします。写しの交付に係る費用(コピー代等)については、実費負担とします。

 

吉見町情報公開・個人情報保護審議会への諮問

個人情報保護の適正な取扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、吉見町情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができます。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

自治財政課 行政法務係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-1552 

ファックス:0493-81-6789