情報公開制度

更新日:2026年09月01日

情報公開制度について

情報公開制度とは

情報公開制度とは、町が保有する情報を、情報の公開を望む方からの請求に応じて公開する制度です。

この制度の目的は、公正で開かれた町政を推進し、町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民の町政参加をより一層進めることにあります。

情報公開請求書(PDFファイル:93.4KB)

 

 

情報公開を請求できる方

吉見町の情報公開制度は、吉見町民だけでなく、どなたでも公開の請求ができます。

公開請求できる情報

公開の請求ができる情報は、平成14年4月1日以後に実施機関(町長、議会、教育委員会など)が作成又は入手した情報(文書、図画など)で、組織的に用いるものとして管理している情報です。
(注意)平成14年3月31日以前の情報についても、できる限り公開するよう努めますので、ご相談ください。

公開できないことがある情報

原則的には、すべての情報が公開されますが、例外として次のような情報は、公開できないことがあります。

  • 個人のプライバシーに関する情報
  • 法人等の事業活動に関する情報
  • 法令等により公開できない情報
  • 審議、検討等に関する情報
  • 国等との協議、、依頼等に基づく情報
  • 町や国等が行う検査、取締りの計画等の情報
  • 公共の安全に関する情報

この記事に関するお問い合わせ先

自治財政課 行政法務係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-1552 

ファックス:0493-54-1535