吉見町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

更新日:2022年03月25日

制度の概要

町では、一人ひとりが互いを尊重し、多様な生き方を認め合いながら、生き生きと生活できる社会の実現を目指すため「吉見町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を令和4年4月1日から開始します。

「パートナーシップ」制度とは

戸籍上の性別にとらわれず、お互いを人生のパートナーとして、協力しあい、生活を共にすると約束した2人が、自由な意思によりパートナーシップを宣誓する制度です。

「ファミリーシップ」制度とは

パートナーシップを宣誓した方と一緒に暮らしている未成年の子どもも、家族であることを証明するもので、多様な家族の形を応援するものです。

(注意)宣誓することによって相続などの法律上の効果は生じませんが、多様性を尊重し生き生きと生活することを応援するものです。

手続きの流れ

(1)予約

宣誓を希望する前に、自治財政課人権政策室相談係に電話、ファックスまたはメールでご予約ください。

(2)パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓

予約した日時に、必要書類をお持ちの上、二人そろってお越しください。

町職員立会いのもと宣誓書を記入します。

(3)宣誓要件の確認

申請書類の確認や要件を満たしているか確認します。

(確認に数日要します。)

(4)宣誓証明書・宣誓証明カードの交付

準備ができたら連絡します。

宣誓することができる方

以下の要件を全て満たしている方

パートナーシップの宣誓を行うとき

  1. 双方が成年に達していること
  2. 町民であること、または転入を予定していること(転入予定の場合は3か月以内に町内に転入すること)
  3. 配偶者がいないこと
  4. 他の方とパートナーシップの関係がないこと
  5. 近親者でないこと、ただし、養子縁組は除く

ファミリーシップの宣誓を行うとき

パートナーシップにある方の一方又は双方の未成年の子どもと生計が同一であること

宣誓に必要な書類

宣誓に必要な書類の一覧

(1)吉見町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)

宣誓日当日、自治財政課人権政策室相談係で用意します。

(2)吉見町民であることが確認できる書類

住民票の写し又は住民票記載事項証明書どちらか1部

(3)その他の婚姻をしていないことが確認できる書類

戸籍全部事項証明書、独身証明書など

(4)町内に転入予定の方

転入予定住所が確認できる書類(転出証明書、賃貸借契約書の写し等)を提示してください。

(5)本人確認書類の提示(いずれか1点)

  • 個人番号カード

  • 旅券(パスポート)

  • 官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等で、本人の顔写真が貼付されたもの

(6)通称名を使用する場合

通称名で届いた郵便物や社員証など、通称名を日常的に使用していることを確認できる書類をお持ちください。

 

宣誓後の取扱い

(1)再交付

宣誓証明書や宣誓証明カードを破損又は紛失した場合は、吉見町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第4号)の提出により再交付します。

(2)宣誓内容の変更

宣誓した事項に変更があった場合は、吉見町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書内容変更届(様式第5号)」に変更したことが確認できる書類を添えて提出してください。

(3)宣誓証明書等の返還

以下の理由でパートナーシップ・ファミリーシップを解消する場合は、宣誓者の一方又は双方が来庁し、吉見町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等返還届(様式第6号)とともに宣誓証明書、宣誓証明カードを返還してください。

  • パートナーシップまたはファミリーシップを解消した場合
  • 宣誓者の一方が死亡した場合
  • 町外に転出した場合 など

関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

自治財政課 人権政策室 相談係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-1515 

ファックス:0493-81-6789