犯罪被害者等の支援について
犯罪被害にあわれた方やそのご家族・ご遺族に対し、経済的負担の軽減を図るため見舞金制度を創設しました。
(注意)令和7年12月1日以降の犯罪行為が対象となります。
見舞金の支給には条件がありますので、詳細につきましては自治財政課までお問い合わせください。
吉見町犯罪被害者等支援条例施行規則(令和7年12月1日施行) (PDFファイル: 158.1KB)
吉見町犯罪被害者等支援条例(令和2年4月1日施行) (PDFファイル: 141.1KB)
犯罪被害者給付制度
犯罪被害給付制度とは、殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族または重症病若しくは障害という重大な被害を受けた人に対して、国が給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援する制度です。
詳しくは、埼玉県警察本部警務部警務課犯罪被害者支援室(電話:048-832-0110(代表))までお問い合わせください。
ホームページは次のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
自治財政課 人権政策室 相談係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-1515
ファックス:0493-54-1535















更新日:2025年12月01日