新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について
新型コロナウイルス感染症が国内外に広がっている中、感染者やその家族、海外から帰国された方、外国人の方、医療従事者等に対して、不当な差別、偏見、いじめ、SNSでの誹謗中傷を行うことは、絶対に許されません。
また、新型コロナウイルス感染症に対して生じた偏見や差別が、受診をためらわせ、感染を拡大させてしまうことがあります。
町民の皆様には、不確かな情報に惑わされず、国や県などの公共機関が発表する正確な情報を入手し、人権に配慮した適切な行動をとっていただけるようお願いします。
また、法務省では、人権擁護を目的として、新型コロナウイルス感染症に関する不当な偏見、差別、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困ったときは、一人で悩まず、相談してください。
【法務大臣メッセージ】新型コロナウイルス感染症に関連した差別や虐待に対する法務大臣ビデオメッセージ(YouTubeのサイト)
法務省の相談窓口
- みんなの人権110番(平日8時30分から17時15分まで)
(0570-003-110) - 子どもの人権110番(平日8時30分から17時15分まで)
(0120-007-110) - 女性の人権ホットライン(平日8時30分から17時15分まで)
(0570-070-810) - 外国語人権相談ダイヤル(平日9時00分から17時00分まで)
(0570-090911) - インターネット人権相談受付窓口
この記事に関するお問い合わせ先
自治財政課 人権政策室 相談係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-1515
ファックス:0493-54-1535
更新日:2021年08月18日