燃やせるごみ

更新日:2022年03月29日

燃やせるごみは、以下のデザインの指定袋を必ず使用してください。

(注意)お近くのスーパー、ドラッグストア、商店等でお買い求めいただけます。

燃やせるごみの指定袋

燃やせるごみで出せるもの

生ごみ、紙くず、紙おむつ、ティッシュ類、葉っぱ、小さな枝木等

・生ごみのうち、約80%は水分であるといわれています。しっかり水切りすることでごみの減量化が図れ、処分費用を軽減できます。さらに、臭いも抑えることができますので、捨てる前にひと絞りしましょう。

・枝木類は長さ60センチメートル以内に切り揃えて束ねてください。(太さ3センチメートル以内、長さ60センチメートル以内に切り、直径20センチメートル以内に束ねる)

(注意)太さが3センチメートルを超えるものは粗大ごみで出してください。

・食用油は紙や布に染み込ませて出してください。

生ごみ
枝木

【注意】以下のものは「燃やせるごみ」では出せません。分別が必要です。

燃やせるごみで出せないもの
分類 例示

燃やせないごみ(容器包装類)

カップ麺のプラ製容器、プラ製のお菓子の袋、卵パック、発泡スチロール、ペットボトルのラベル 等

燃やせないごみ(その他)

プラスチック製品(プラマーク表示のないもの)、ビデオテープ、保冷剤、ガラス類、せともの類 等

資源ごみ

ビン類、カン類、ペットボトル、紙類(新聞紙、ダンボール、雑誌等)、衣類 等

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 廃棄物対策係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-7811 

ファックス:0493-54-4970