指定ごみ袋に関する臨時措置を延長します【重要】
指定ごみ袋に関する臨時措置延長のお知らせ
町指定ごみ袋の品薄状態が一部店舗で続いているため、指定ごみ袋の入手が困難な場合に限り、透明または半透明の袋でごみを排出できる臨時措置の実施期間を延長します。
実施期間
旧:令和8年6月1日(月曜日)から6月30日(火曜日)まで
新:令和8年6月1日(月曜日)から8月31日(月曜日)まで
対象となる方
指定ごみ袋を入手することが困難な方に限ります。
(注意)指定ごみ袋をお持ちの方は、これまでどおり指定ごみ袋をご使用ください。
代用できる袋の条件
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項 目 |
内 容 |
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色・素材 |
透明または半透明で、中身が見えるプラスチック製・ビニール製の袋 |
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大きさ |
20リットルから45リットル |
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記入内容 |
袋の見やすい場所に、油性マジック等でごみの種類を大きく記入してください 袋に「可燃」「不燃」「容器」などと記入してください |
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出し方 |
袋の口をしっかり縛り、通常どおり収集日に出してください |
使用できない袋
黒色など中身が見えない袋、コンビニやスーパー等のレジ袋、他自治体の指定ごみ袋


お願い
臨時措置期間終了後、指定ごみ袋以外は使用できなくなりますので、代用の袋は適切な量を購入ください。
過度な買いだめ・買い占めはお控えください。指定ごみ袋は、必要な数量を購入していただきますようお願いします。過度な買いだめや買い占めが生じると、一時的に販売店の在庫が不足し、必要としている方に行き渡らなくなるおそれがあります。
町民の皆様には、冷静な判断のもと、必要な数量の購入と、ごみの減量・資源化にご理解とご協力をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 廃棄物対策係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-7811
ファックス:0493-54-4970















更新日:2026年06月22日