アライグマ等有害鳥獣の関係
有害鳥獣の捕獲等について
鳥獣保護管理法により野生の鳥獣を捕獲(鳥類の卵の採取又は損傷)することは禁止されています。ただし、以下に限り鳥獣を捕獲することができます。
- 捕獲等の許可を受けた者(学術研究,鳥獣の保護・管理,農業被害の防止等の公益的・文化的な目的に限られます。)
- 狩猟免許及び狩猟登録証の所有者(狩猟期間中の定められた猟法に限られます。)
- アライグマ捕獲従事者(アライグマに限ります。)
- 農林業活動に伴いやむを得ず捕獲される害獣の捕獲(ネズミ・モグラ全種)
- 鳥獣保護管理法の適用除外であるドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの捕獲
有害鳥獣の捕獲許可について
野生鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が生じ、十分な防護策を講じてもなお被害を防除することができない場合、『鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可』を受けることで捕獲することができます。原則として狩猟免許を有していることが許可の条件となりますが、鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき又は捕獲した個体の適切な処分ができないと認められるときを除き、狩猟免許を受けていない者に対しても許可をすることができるものとします。
【申請の手続】
以下の書類を吉見町環境課まで提出してください。
(1)「鳥獣捕獲等許可申請書」(細則様式第1号(Wordファイル:37KB))
(2)「鳥獣捕獲等許可申請者名簿」(細則様式第1号別紙(Wordファイル:18.4KB)。ただし、複数人による共同申請の場合に限る。)
(3)「従事者証交付申請書」(細則様式第2号(Wordファイル:15.3KB)。ただし、法人等が申請する場合に限る。)
(4)「従事者名簿」(細則様式第2号別紙(Wordファイル:17.2KB)。ただし、法人等の従事者が複数人の場合に限る。)
(5)「鳥獣捕獲等依頼書」(様式第1号(Wordファイル:32KB)。ただし、被害者から依頼を受けた者が申請する場合に限る。)
(6)被害の状況を示した書面及び区域を示した図面
(7)捕獲等又は採取等の実施区域を示した図面
(8)捕獲方法を示した書面(銃器の使用又は手捕りの場合を除く。)
【用語説明】
・法 人:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第8項の規定に基づき環境大臣が定める法人で、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等をいう。
・法人等: 国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者及び上記法人をいう。
アライグマ等の被害にあったら
町内にて、アライグマ等による被害が頻発しており、生態系や農作物、家屋への被害が問題視されています。
被害拡大を防ぐため、町では捕獲従事者に対し、捕獲用の箱わなを貸し出しています。
(注意)箱わなの貸出から撤去までの費用は無料です。
捕獲従事者になるには
「埼玉県アライグマ防除実施計画」に基づき、県または町が主催する研修会を受講した後、町に登録手続きをすることで捕獲従事者になることができます。箱わなの貸出を希望する場合は、この研修会を受講してください。
開催日時など、詳細につきましては下記ホームページをご参照ください。
箱わなの貸出・設置について
| 受付場所 | 吉見町役場1階 環境課窓口 |
| 受付日時 |
月から金曜日(祝日を除く)までの平日 午前8時30分から午後5時15分まで |
| 貸出数 | 一世帯につき一台(最長2か月) |
(注意)在庫数を超える申請があった場合は、予約にて順次案内します。
(注意)自宅の外かつ交通の支障にならない範囲での設置をお願いします。
(注意)箱わな設置後は、わなを毎日確認するようにしてください。
捕獲の連絡・回収について
貸出用の箱わなもしくはご自身で用意した箱わな等でアライグマ等を捕獲しましたら、環境課環境衛生係(電話番号0493-63-5017)まで連絡をお願いします。回収可能であれば後ほど回収に伺います。受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分です。
(注意)土日、祝日、その他年末年始の12月29日から1月3日は受け付けておりません。
(注意)連絡した日の内の回収を希望する場合は、午前10時までにご連絡ください。
参考資料
アライグマ等の捕獲・対策 (PDFファイル: 659.8KB)
専門業者について
ご自身での捕獲が困難な場合は、別途専門業者とご相談のうえ、対処をお願いします。
詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
(注意)駆除は有償となります。金額などをご確認の上、依頼してください。
埼玉県害虫防除事業協同組合
埼玉県さいたま市桜区宿150-4
電話番号:048-854-4817
(一社)埼玉県ペストコントロール協会
埼玉県さいたま市桜区宿150-4
電話番号:048-854-2890
(一社)埼玉県ペストコントロール協会(ホームページへ移動します。)
トラバサミの使用は禁止されています!
鳥獣を捕獲する方法として、網・わな・銃による猟法があり、トラバサミは「わな」に該当します。しかし、誤って人や目的と違う動物が挟まれてしまった場合、その生命又は身体に重大な危害を及ぼす恐れがあることから、特別な理由・目的により許可された場合を除き、トラバサミの使用は禁止されています。
「生命又は身体に重大な危害を及ぼす恐れのあるわな」とは
- 身体の全部又は一部を拘束し,自力で脱却することが不可能と認められるもの。
- 日常業務に支障を来す程度の負傷を与えると認められるもの。
動物からうつる病気があることをご存知ですか?
動物由来感染症とは、人と動物の間で感染する病気の総称です。
人も動物も重症になる病気、動物は無症状でも人が重症になる病気、その逆で人は軽症でも動物は重症になる病気など、病原体によって様々です。
外で生活している野良猫や野生動物はもちろん、ペットで飼われている動物も菌やウイルスを持っていることがあります。
動物の糞の中に寄生虫がいることもあります。
感染源は身近なところにあるため、動物を飼っている人も、飼っていない人も注意する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 環境衛生係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5017
ファックス:0493-54-4970















更新日:2026年08月19日