妊婦のための支援給付
「子ども・子育て支援法」の改正により、令和7年4月1日から、安心して出産・子育てができる環境をめざし、妊娠中から出産、子育てまでを寄り添う「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」と、「経済的支援(妊婦のための支援給付)」を一体的に実施します。
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)については、次のリンク先でご確認ください。
対象者
1回目給付
以下の全てに該当する方
- 令和7年4月1日以降に、妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦
- 吉見町に住民登録がある
- 他の市町村で同様の給付を受けていない
2回目給付
以下の全てに該当する方
- 令和7年4月1日以降に、出産し、新生児訪問等を受け、胎児の数の届出をした産婦
- 吉見町に住民登録がある
- 他の市町村で同様の給付を受けていない
(注意)胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出生後にお子さんを亡くされた方も対象です。詳細は下記をご確認ください。
支給内容
1回目給付
妊婦1人当たり5万円
2回目給付
こども1人当たり5万円
支給方法
妊産婦名義の銀行口座に振り込み
(通常、申請を受付した翌月の下旬に振り込みとなります。)
(注意)妊婦以外の口座名義は指定できません。
妊婦のための支援給付のご案内 (PDFファイル: 766.2KB)
流産・死産等を経験された方、お子さんを亡くされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方についても、2回の給付を受けることができます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
また、妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
給付金と相談窓口のご案内(流産・死産等) (PDFファイル: 257.6KB)
詐欺にご注意ください
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、吉見町から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合は、すぐに最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))や吉見町の窓口にご連絡ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 児童支援係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5014
ファックス:0493-54-4200
更新日:2025年03月31日