こども医療費に関するQ&A

更新日:2022年09月30日

 ここではこども医療費に関する質問について、簡単にお答えします。

こども医療費支給申請について

質問

申請書の提出方法と提出場所は?

回答

土曜日、日曜日、祝日を除く、平日8時30分〜17時15分の開庁時間内の場合は、子育て支援課窓口(2階10番窓口)まで申請をお願いいたします。
土曜日、日曜日、祝日の場合は、8時30分〜17時15分の間に日直に申請書類を提出してください。
日直受付になりますので、申請書類に不備があった場合は後日、担当からご連絡させていただく場合がございます。
また、申請は郵送でも受け付けています。

宛先

郵便番号355−0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411番地
吉見町役場 子育て支援課

質問

領収書が発行されない医療機関等(接骨院等を含む)にかかったときは?

回答

医療機関等で、こども医療費支給申請書の下部の領収書欄に証明を受けてください。
証明をいただければ申請することができます。

質問

健康保険証を持たずに受診した領収書(10割分の医療費)は、こども医療費で申請できますか?

回答

健康保険証提示せずに医療機関等を受診された場合、本来は保険診療対象の場合であっても、そのままではこども医療費として申請することができません。こども医療費支給申請書に次のいずれかの書類を添付して申請してください。

  1. 保険適用と認められた医療機関等発行の領収書(2割、または3割分の医療費)
  2. 自己負担割合10割の医療機関等発行の領収書と、療養費支給決定通知書(健康保険組合等からの払戻し通知書)
    (注意)2の場合は、加入している健康保険組合で療養費の払戻しの手続きをする必要があります。詳しくは、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。

質問

こども医療費ですでに助成された医療費は、確定申告の医療費控除として申請することができますか?

回答

こども医療費で申請し、助成を受けた医療費は、確定申告の医療費控除を受けることができません。

こども医療費受給資格登録について

質問

里帰り先で出産する場合、どこでこども医療費の登録申請をすればいいですか?

回答

出生日の翌日から15日以内に、住民登録のある市区町村の担当窓口にて申請してください。
里帰り先とは別の住所地に住民登録がある場合は、里帰り先では申請ができませんのでご注意ください。

こども医療費に関する届出について

質問

振込先口座を変更したい場合は?

回答

受給者名義(保護者)の口座であれば変更ができます。受給者名義(保護者)の振込先がわかるもの(預金通帳等)をお持ちください。配偶者やお子さん名義の口座には変更できませんので、ご注意ください。

質問

受給資格証を紛失してしまったときは?

回答

お子さんの健康保険証等を持参していただき、受給資格証再発行申請書を記入していただければ、その場で再発行することができます。

質問

町内で引っ越しした場合(転居)は、届出が必要ですか?

回答

転居した場合も届出が必ず必要です。現在お使いいただいているこども医療費受給資格証を持参し、子育て支援課(2階10番窓口)で手続きをしてください。その後、新しい住所が記載されたこども医療費受給資格証を発行します。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 児童支援係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5014

ファックス:0493-54-4200