ひとり親世帯以外分

更新日:2023年12月11日

食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。

(注意)この給付金は、国の制度に基づき市区町村が実施する、全国一律の事業です。

(注意)ひとり親世帯分としてすでに本給付金を受け取った方は、原則対象外です。

申請期限が迫っています!

申請期限は令和6年2月29日(木曜日)です。(注意)郵送の場合は必着

令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額改定の認定の請求をされた方のみ、令和6年3月15日(金曜日)となります。

(例)令和6年2月に出生した児童分等

申請がお済みでない方は、子育て支援課までお問い合わせください。

支給対象者

ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く、以下の1、2のいずれかに該当する方

(注意)令和5年度(令和4年分)所得を申告されていない方は住民税(均等割)が非課税か確認できないため、必ず申告してください。

  1. 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給対象者であった方
  2. 令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年度分の町民税均等割が非課税又は、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税世帯相当の収入となった方で、以下の養育要件に該当する方
  • 児童手当対象児童を養育している方(公務員以外)
  • 児童手当対象児童を養育している方(公務員)
  • 中学校修了後(15歳年度末)から18歳年度末までの児童(以下、高校生等)のみを養育している方
  • 特別児童扶養手当の対象児童と特別児童扶養手当の対象児童ではない高校生等を養育している方

 

申請方法

申請が不要な方

支給対象者1の方は申請不要です。対象者には通知を発出します。

次に該当する方のみ、必要な書類を下記からダウンロードまたは子育て支援課窓口で取得し、通知に記載された提出期限までに子育て支援課まで提出してください。

  • 給付金の受取りを拒否する場合は「受給拒否の届出書」を提出してください。
  • 口座を解約してしまった等、支給に支障が出る恐れがある場合のみ「支給口座登録等の届出書」を提出してください。(配偶者等や児童名義の口座は指定できません。)

(注意)令和5年4月から令和6年3月までのいずれかの月の分の児童手当または特別児童扶養手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方で、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方は、随時支給します。

申請が必要な方

支給対象者2の方は申請が必要です。対象と思われる方は以下の申請書を郵送または子育て支援課(役場2階10番)に提出してください。

申請書は、下記からダウンロードまたは子育て支援課窓口で入手できます。

審査後、支給が決定しましたら、申請者名義の指定口座に給付金を振り込みます。

その際には支給決定通知書を送付しますので、必ずご確認ください。

提出書類

1.【様式第3号】申請書(共通)
2.申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
3.申請者名義の振込先の通帳やキャッシュカードの写し
4.簡易な収入又は所得額の申立書
・収入による場合は、【様式第4号-1】収入見込額申立書を記入してください。
・所得による場合は、【様式第4号-2】所得見込額の申立書を記入してください。

(注意)収入見込額申立書と所得見込額申立書は、どちらか一方をご提出ください。

5. 収入を証明する書類 (注意)夫婦の場合、両者のものが必要です。

(給与明細書、事業収入及び不動産収入に関する帳簿、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書、退職証明書など)

6.その他必要書類

申請者と児童が別居している場合などに、戸籍謄本や住民票等の提出を求める場合がありますので、予めご了承ください。(申請書の「3.給付金申請児童等」の「表A」をご確認ください。)

 

申請書

記入例

住民税非課税相当限度額表(家計急変者{支給対象者2}向け)

申請者の1年間の収入見込額(注記1)が表中の該当する非課税限度額以下の方

注記1:収入見込額=(令和5年1月以降の任意の1か月分の収入)×(12か月分)

申請者と配偶者等の1年間の収入または所得見込額を比較し、高い方(申請者)の収入で判定します。

住民税非課税相当限度額の詳細

申請時点での

世帯の人数

家族構成例

非課税限度額

(所得ベース)

非課税相当限度額

(収入ベース)

2 親1人+子1人 82.8万円 137.8万円
3 夫婦+子1人 110.8万円 168.0万円
4

夫婦+子2人

138.8万円 209.7万円
5 夫婦+子3人 166.8万円 249.7万円
6 夫婦+子4人 194.8万円 289.7万円
7 夫婦+子5人 222.8万円 329.7万円
8 夫婦+子6人 250.8万円 368.5万円

申請者が申請時点で、

障害者、 未成年者、寡婦、ひとり親の場合

135万円 204.3万円

(注意)世帯の人数は以下の合計人数です。

  • 申請者
  • 同一生計配偶者(収入金額103万以下の者、又は所得金額48万円以下の者)
  • 扶養親族(16歳未満の者も含む)

支給額

児童1人当たり 一律5万円

申請期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日) まで〈郵送の場合は必着〉

(注意)令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額改定の認定の請求をされた方のみ、令和6年3月15日(金曜日)となります。

(例)令和6年2月に出生した児童分等

給付金の返金

子育て世帯生活支援特別給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく場合がありますので、ご注意ください。

(例)

  • 令和4または5年度住民税所得に係る修正申告を行った結果、住民税非課税から課税になった場合
  • 1人の児童について二重に給付金を受けとった場合(ひとり親世帯分との二重受給等)

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

申請内容に不明な点があった場合、吉見町から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

不審な電話や郵便があった場合は、すぐに最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))や吉見町の窓口にご連絡ください。

その他

町が把握している口座へ振込み手続きを行ったにも関わらず、口座の解約や変更等により振り込みができず、令和6年2月29日までに連絡及び正しい振込先が確認できず、令和6年3月31日までに支給が完了できない場合は、子育て世帯生活支援特別給付金は支給されませんのでご注意ください。

関連資料等

厚生労働省 コールセンター
電話番号 0120-400-903(受付時間 平日 午前9時から午後6時まで)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5014

ファックス:0493-54-4200