物価高対応子育て応援手当
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。
支給対象者
対象児童
(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
上記(1)の児童手当受給者、または上記(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
(注意)令和7年10月1日以降に、離婚等により新たに児童手当受給者となった方は、申請により受給できる場合があります。
支給額
こども1人あたり 一律2万円(1回限り)
申請方法
申請がいらない方
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当が吉見町から支給されている方は申請不要です。対象者には通知を発出します。
(注意)令和7年9月以後、海外に転出された方や、複数回転居をされた方は、申請が必要な場合があります。該当の方は、子育て支援課までご連絡ください。
次の場合のみ、必要な書類を下記からダウンロードまたは子育て支援課窓口で取得し、通知に記載された提出期限までに子育て支援課まで提出してください。
- 本手当の受取りを拒否する場合は「受給拒否の届出書」を提出してください。
- 口座を解約してしまった等、支給に支障が出る恐れがある場合のみ「支給口座登録等の届出書」を提出してください。(配偶者等や児童名義の口座は指定できません。)
受給拒否の届出書(様式第1号)(PDFファイル:135.6KB)
支給口座登録等の届出書(様式第2号)(PDFファイル:310.1KB)
申請が必要な方
次の方は申請が必要です。対象と思われる方は、以下の提出書類を郵送または子育て支援課(役場2階10番)に提出してください。申請書は、下記からダウンロードまたは子育て支援課窓口で入手できます。
(1) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
令和8年1月31日時点で当該児童にかかる児童手当の手続きがお済みの方には、申請書を郵送します。それ以外の方には、児童手当の手続き時にご案内します。
(2) 所属庁から児童手当を受給している公務員
(3) 令和7年10月1日以後、離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
ただし、9月分の児童手当受給者から本手当をすでに受け取っている場合などは、対象とならない場合があります。
提出書類
1.物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)
(注意)公務員の方は申請書下部の証明欄に、所属長の証明を受けてください。
2.申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカードの表面、運転免許証、パスポート等)
3.申請者名義の振込先の通帳やキャッシュカードの写し
公金受取口座への振込みをご希望の方は不要です。
(注意)上記の他、場合により支給要件の確認のための書類等の提出を求める場合がありますので、予めご了承ください。
申請書
【手書き用】物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)(PDFファイル:317.2KB)
【入力用】物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)(Excelファイル:87.2KB)
記入例
申請期限
令和8年3月31日(火曜日)まで〈郵送の場合は必着〉
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、吉見町から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合は、すぐに最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))や吉見町の窓口にご連絡ください。
その他注意事項
- 町が把握している口座へ振込み手続きを行ったにも関わらず、口座の解約や変更等により振り込みができず、令和8年3月31日までに連絡及び正しい振込先が確認できない場合は、本手当は支給されませんのでご注意ください。
- 本手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により本手当の支給を受けた場合は、返還を求める場合があります。
制度に関するお問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 児童支援係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5014
ファックス:0493-54-4200















更新日:2026年01月22日