ひとり親家庭等医療費・児童扶養手当
令和6年11月から所得制限が緩和されます
令和6年11月分(令和7年1月支給)より、児童扶養手当の所得制限限度額が引き上げられ、以下の表のとおりとなります。それに伴い、ひとり親家庭等医療費の所得制限限度額も下表「一部支給」欄の金額まで引き上げられます。
現在支給停止中の方や、所得の関係でこれまで申請していない方も、前年所得が限度額を下回る場合は、受給できる可能性があります。受給するには、現況届や認定請求等の手続きが必要です。詳しくは子育て支援課までご相談ください。
所得制限限度額一覧表(令和6年11月以降) 単位:円
扶養人数(人) |
受給資格者本人 |
孤児等の養育者/ 配偶者/扶養義務者 |
||||
全部支給 |
一部支給 |
|||||
収入ベース |
所得ベース |
収入ベース |
所得ベース |
収入ベース |
所得ベース |
|
0 |
1,420,000 |
690,000 |
3,343,000 |
2,080,000 |
3,725,000 |
2,360,000 |
1 |
1,900,000 |
1,070,000 |
3,850,000 |
2,460,000 |
4,200,000 |
2,740,000 |
2 |
2,443,000 |
1,450,000 |
4,325,000 |
2,840,000 |
4,675,000 |
3,120,000 |
3 |
2,986,000 |
1,830,000 |
4,800,000 |
3,220,000 |
5,150,000 |
3,500,000 |
4 |
3,529,000 |
2,210,000 |
5,275,000 |
3,600,000 |
5,625,000 |
3,880,000 |
5 |
4,013,000 |
2,590,000 |
5,750,000 |
3,980,000 |
6,100,000 |
4,260,000 |
(注意)収入額は給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて算出した目安額です。
(注意)制限額を大幅に超えていない場合、控除等により該当となる場合があります。
ひとり親家庭等医療費
ひとり親家庭等医療費の助成制度は、母子家庭や父子家庭などひとり親家庭等の人が医療保険制度で医療にかかった場合に、支払った医療費を助成する制度です。
対象
町内に在住し、次のいずれかに該当する児童(注)を監護している父又は母、もしくは、父又は母にかわってその児童を養育している方。
(注)18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(心身に一定の障がいのあるときは20歳未満)のお子さんに限ります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母に一定の障害がある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
(注意)次のような場合、対象とはなりません。
- 事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
所得制限
申請者や同住所地に居住している扶養義務者(申請者の直系血族・兄弟姉妹)の所得が限度額を超えた場合は、ひとり親家庭等医療費の助成は受けられません。
扶養人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者・ 孤児等の養育者 |
---|---|---|
0 人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人以上 | 扶養親族1人につき380,000円を加算 | 扶養親族1人につき380,000円を加算 |
(注意)所得制限額を大幅に超えていない場合、控除額によって該当となることもあります。
資格登録申請方法
ひとり親家庭等医療費に該当となった場合は、新規資格取得申請を行ってください。申請される方の状況により、必要書類は異なりますので、ご相談ください。
書類提出後、審査を行い、該当となる方に「ひとり親家庭等医療費受給資格証」を交付します。受給資格は、申請日から始まります。
助成範囲
医療保険の適用される医療費のうち、保険適用後の自己負担額(70歳未満は3割)を助成します。 加入中の医療保険から支給される高額療養費・附加給付金等や、他法負担(他の公費負担医療制度で負担される医療費)がある場合は、それらの額を控除した残りを支給します。また、令和2年8月以前の診療分については、自己負担金が発生する場合があります。
助成の対象にならないもの
- 高額療養費・附加給付
- 入院時食事療養標準負担額(食事代)
- 保険適用外の費用(自費で行った検診・予防接種、入院時室料差額代、文書料、薬の容器代等)
- 交通事故など第三者行為によるもの
申請方法
申請書に領収書(受診者氏名・保険診療点数等の記載のあるもの)を添付し子育て支援課(2階10番窓口)へ申請してください。(場合により、領収書以外の添付書類も必要になる場合があります。)申請書は医療機関ごと・診療月ごとに1枚ずつ必要となります。 申請は、診療を受けた月の翌月から可能となります。
ひとり親家庭等医療費支給申請書 (Wordファイル: 42.0KB)
ひとり親家庭等医療費支給申請書(記入例) (PDFファイル: 178.8KB)
領収書以外の添付書類の例
医療費が21,000円以上となった場合
- 健康保険組合等から発行された高額療養費や附加給付などの支給決定通知書または不支給決定通知書
治療用装具等を作製した場合
- 医師の診断書または指示書
- 健康保険組合等から発行された療養費支給決定通知書
現物給付(窓口払い廃止)について
埼玉県内の現物給付(窓口払い廃止)を実施する医療機関等で受診する際は、健康保険証とともに受給資格証を医療機関等の窓口にご提示いただくと、保険適用分の医療費のお支払いが不要になります。ただし、医療機関ごと(入院・通院別、医科・歯科別)の支払いが月額21,000円以上となった場合は現物給付が利用できませんので、その場合は一度医療機関窓口で医療費をお支払いいただき、後日通常の申請方法でご申請ください。
有効期間・現況届
「ひとり親家庭等医療費受給資格証」の有効期間は毎年12月31日までです。
受給者の方は、毎年現況届による更新手続きが必要です。(児童扶養手当の現況届を提出されている方は、更新手続きは不要です。)
手続き後、引き続き認定された方には、12月中に新しい受給者証をお送りします。
その他
ひとり親家庭等医療費を受給されている方で、下記のように、状況が変わった場合は手続きが必要となります。
- 婚姻したとき(事実上の婚姻関係になったとき)
- 所得が高い扶養義務者と同居するようになったとき
- 健康保険証が変更となったとき
- 住所(転居等)、氏名に変更があったとき
- 町外へ転出するとき
- 生活保護を受けるようになったとき
(注意)婚姻、転出、生活保護受給開始の場合は受給資格が喪失となりますので、必ず受給資格証を返還してください。吉見町で発行された受給資格証が使用できるのは事由発生日の前日分までです。
制度を実施していくために(お願い)
ひとり親家庭等医療費は、住民の皆様の税金から支払われています。必要なときに医療が受けられるよう、医療機関等を受診する際は、つぎのことを心がけましょう。
◆できるだけ診療時間内に受診しましょう
休日・夜間の救急医療は緊急に治療が必要な方のためのものです。平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。休日・夜間の急な病気で心配なときは、次の電話相談をご利用ください。
≪埼玉県救急電話相談≫
#7119 または 048-824-4199(24時間相談対応)
チャット形式で気軽に相談が可能な埼玉県AI救急相談もご利用ください。
◆かかりつけ医をもちましょう
かかりつけ医とは、日ごろから患者の体質や健康状態を把握し、診療行為のほかに健康管理のアドバイスなどもしてくれる身近なお医者さんのことです。病気の経過や薬の効果などをみながら治療を施してくれるため、必要最低限の医療費で治療効果を上げることができます。
◆一人ひとりが日々の体調管理を心がけましょう
なにより健康でいることが一番です。手洗い、うがいや日々の体調管理を心がけて、元気に過ごしましょう。
児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童を育成している家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
対象
町内に在住し、次のいずれかに該当する児童(注)を監護している父又は母、もしくは、父又は母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
(注)18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(心身に一定の障がいのあるときは20歳未満)のお子さんに限ります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母に一定の障害がある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
(注意)次のような場合、手当は支給されません。
- 事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
所得制限
申請者や同住所地に居住している扶養義務者(申請者の直系血族・兄弟姉妹)の所得が限度額を超えた場合は、児童扶養手当を受けることができません。
扶養人数 | 【本人】 全部支給 |
【本人】 一部支給 |
配偶者・扶養義務者・ 孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0 人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1 人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2 人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3 人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4 人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人以上 | 扶養親族1人につき380,000円を加算 | 扶養親族1人につき380,000円を加算 | 扶養親族1人につき380,000円を加算 |
(注意)所得制限額を大幅に超えていない場合、控除額によって該当となることもあります。
認定請求方法
児童扶養手当を受給するには、「児童扶養手当認定請求書」の提出が必要になります。
請求される方の状況により、必要書類は異なりますので、ご相談ください。
支給額
子どもの人数 | 月額(全部支給) | 月額(一部支給) |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円から10,740円 |
2人目加算額 | 10,750円 | 10,740円から5,380円 |
3人目以降加算額 | 6,450円(1人につき) | 6,440円から3,230円(1人につき) |
(注意)申請の翌月分から支給となります。
(注意)公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金遺族補償など)を受給している方は、年金給付額(障害基礎年金は子の加算分のみ)を控除した差額分が支給されます。
現況届
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に子育て支援課で現況届の手続きをしてください。この届出は、引き続き受給できるかを確認するためのものです。届出がないと、11月分以降の手当を受給できません。対象者へは、7月下旬に通知します。
その他
児童扶養手当を受給されている方で、下記のように、状況が変わった場合は手続きが必要となります。
- 婚姻したとき(事実上の婚姻関係になったとき)
- 所得が高い扶養義務者と同居するようになったとき
- 氏名、住所等に変更があったとき
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 児童支援係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5014
ファックス:0493-54-4200
更新日:2024年07月18日