保育所とは
保育所とは
保育所とは、保護者が仕事に従事していたり、病気にかかっているなどの理由で、家庭で保育できない「保育を必要とする」乳幼児を家庭の保護者にかわって保育することを目的とする児童福祉施設です。
したがって保育所は、小学校入学前の幼児教育のため、あるいは、集団生活に慣れさせるためといった理由だけでは入所の対象とはなりません。
保育施設を利用できる基準
児童が保育施設を利用できるのは、児童の保護者(両親と別居している場合には児童の面倒をみている者)が次のいずれかの理由により、児童を保育することができないと認められる場合です。
- 就労 月64時間以上働いている
- 妊娠・出産 妊娠中であるか又は、出産後間もない
(注意)出産予定を基準に前2か月、後3か月の期間で、継続入所は認められません。 - 病気・障がい 病気、負傷、心身に障がいがある
- 病人の看護等 児童の家庭に長期にわたる病人や心身に障がいのある人がいるため、常時その看護にあたる
- 災害復旧 災害や風雨水害、地震などの不幸があり家庭を失ったり破損したりしたため、その復旧にあたる
- 求職活動 求職活動を継続的に行っている
- 就学等 就学または職業訓練をしている
- 虐待等 虐待やDVのおそれがある
- その他 その他の状況により家庭で保育ができないと認められる
提出書類
1. 教育・保育給付認定(現況届)申請書兼施設利用申込書 (Excelファイル: 49.7KB)
3.家庭状況届(兼調査票) (Excelファイル: 23.6KB)
- 保育を必要とする証明
ア.イ 就労証明書(PDF)及び就労状況報告書(PDF)(自営業、在宅勤務、内職、親族経営の会社に勤務している方) - 就労証明書及び就労状況報告書は、下記リンクからダウンロードしてください。
ウ 母子健康手帳(妊婦氏名と予定日が確認できるもの)の写し
エ.オ 診断書(病状と治療内容・期間が分かるもの)身体障がい者手帳の写し
カ.キ 証明書・申立書
申込期間
年度途中からの入所を希望される人
原則として、毎月1日が入所初日で、その希望月の前月の10日までに申込書を提出してください。
新年度入所(4月1日入所)を希望される人
(注意)広報10月号にお知らせを掲載します。
吉見町にお住まいで、よしみけやき保育所以外の施設へ入所を希望される人
吉見町外の保育施設を希望する場合でも、申し込みは吉見町を通して行います。
事前に、希望する保育施設のある市区町村の保育施設入所担当課に締切日等をお問い合わせください。((注意)市区町村によって申込受付期間や必要書類、選考基準等が異なります。)
提出書類は希望する保育施設のある市区町村に転送します。
郵送に日数がかかりますので、希望する保育施設のある市区町村の保育施設入所担当課の定める提出期限の7日前までにご提出ください。
入所選考の方法
提出された申込書等により、「保育を必要とする」程度の高い児童から優先的に入所を決定します。また、保育所には定員が定められていますので、入所基準に該当しても定員に余裕がない場合、欠員が出るまで入所をお待ちいただくことになります。
保育料
吉見町教育・保育施設利用者負担金(保育料)徴収基準表に基づき、4月から8月までは前年度の市町村民税額、9月から3月までは当年度の市町村民税額により決定します。
(注意)基本的には両親の所得により保育料を決定しますが、場合によって両親以外の生計の中心者で決定します。
納期限(口座振替日)は、毎月末です。(土曜日、日曜日・祝日にあたる場合は翌営業日になります。)
心身に障がいや言葉の遅れがある児童の入所について
障がいがあると思われる児童については、両親ともに仕事をしているなど保育を必要とする状態で、障がいの程度が軽度から中度で、集団保育が可能な児童が対象となります。入所選考前に、児童の状態を正しく理解するために観察保育を行います。また、原則年度途中の入所は行っておりません。
保護者の届出
次のことについて、申請時の状況に変更等が生じた場合、届出をお願いします。
- 仕事・勤務先・保護者等が変わった場合
- 住所を変更した場合
- 退所する場合
保育
保育場所
よしみけやき保育所
吉見町大字中新井467 電話番号0493-54-1766
保育時間
平日(月曜日から金曜日) | 8時30時から17時 |
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延長保育 | 朝7時30時から8時30時 夕17時から19時 |
土曜日 | 8時30時から12時 |
延長保育 | 朝7時30時から8時30時 夕12時から17時 |
延長保育のご利用にあたっては、保護者の勤務時間、児童の心身の発達状態等を調査したうえ、真にやむを得ない場合について利用を決定しますので、ご了承ください。 なお、平日の延長保育のうち、18時30分以降は延長保育料金が必要となります。延長保育料 月額2,000円
一時保育
保護者の疾病や育児の心身的負担を軽減するため、ふだん保育所を利用していない児童を一時的に保育するものです。
非定型的保育 | 保護者の就労、職業訓練、就学等の理由により、断続的に保育が困難となる児童を週3日を限度に6月以内でお預かりします。 |
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緊急保育 | 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により、緊急に保育が困難となる児童を、1か月を限度としてお預かりします。 |
対象児童 | 町内に住所を有する児童(ただし、保護者の出産その他の理由により町内に住所を有する親族の居宅に一時的に滞在している児童を含みます。)で、かつ、健康で集団保育が可能な満1歳以上(ただし、離乳食完了児)の就学前の児童。 |
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定員 | 6人 |
実施日 | 月曜日から金曜日(祝日は除く) |
時間 | 8時30分から17時 |
利用料 |
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実施施設 | よしみけやき保育所 吉見町大字中新井467 |
持ち物 |
(注意)児童の送迎の際には身分を確認できるものをお持ちください。 |
申込み | 一時保育利用登録後、保育所へお申込みください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 児童支援係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5014
ファックス:0493-54-4200
更新日:2024年10月01日