就学援助制度

更新日:2021年04月01日

 町では、小・中学校に通う児童・生徒が安心して勉強できるように、経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、学用品費や給食費などの援助を行っています。

援助を受けられる方

  • 生活保護法による保護が停止、または廃止された家庭
  • 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている家庭
  • 保護者の職業が不安定で経済的に就学困難と認められる家庭 など

援助の内容

 学用品費、通学用品費、校外活動費、学校給食費、修学旅行費 など

申請時期、申請方法

 毎年度申請が必要となります。 教育委員会に用意してある「吉見町就学援助費支給対象者認定申請書」に、添付書類を添えて申請してください。
(注意)申請は随時受け付けていますが、原則として認定された場合、申請月の翌月から対象となります。

提出書類

  • 「吉見町就学援助費支給対象者認定申請書」(教育総務課で配布しています。)
  • 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者のみ)
  • 世帯で働いている人全員分の前年の所得(1月から12月)がわかる書類(源泉徴収票(コピー可)、確定申告書の控え、町県民税申告書の写しなど)

お問い合わせ先

教育委員会 教育総務課

・0493-54-7807(直通)
・0493-54-8938(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

教育総務課

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-7807

ファックス:0493-53-1083