就学援助制度
町では、小・中学校に通う児童・生徒が安心して勉強できるように、経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、学用品費や給食費などの援助を行っています。
援助を受けられる方
- 生活保護法による保護が停止、または廃止された家庭
- 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている家庭
- 保護者の職業が不安定で経済的に就学困難と認められる家庭 など
援助の内容
学用品費、通学用品費、校外活動費、学校給食費、修学旅行費 など
申請時期、申請方法
毎年度申請が必要となります。 教育委員会に用意してある「吉見町就学援助費支給対象者認定申請書」に、添付書類を添えて申請してください。
(注意)申請は随時受け付けていますが、原則として認定された場合、申請月の翌月から対象となります。
提出書類
- 「吉見町就学援助費支給対象者認定申請書」(教育総務課で配布しています。)
- 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者のみ)
- 世帯で働いている人全員分の前年の所得(1月から12月)がわかる書類(源泉徴収票(コピー可)、確定申告書の控え、町県民税申告書の写しなど)
お問い合わせ先
教育委員会 教育総務課
・0493-54-7807(直通)
・0493-54-8938(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
教育総務課
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-7807
ファックス:0493-53-1083
更新日:2021年04月01日