就学指定校変更・区域外就学

更新日:2021年04月01日

 町では小・中学校ごとに通学区域が定められていますが、何らかの理由により、指定校以外の学校を希望する方のために、指定校変更・区域外就学という制度があり、許可基準を定めています。

指定校変更

 吉見町に住民登録されている方が、指定校以外の吉見町立小学校へ通学する制度です。 許可基準は下表のとおりです。添付書類をお持ちのうえ、教育総務課で申請をしてください。

指定校変更一覧
No 願出の種類 該当学年 許可期間 添付書類 許可条件
1 学期途中の転居 (現籍校に引き続き就学する場合) 【小学校】
1〜5学年
学期末 なし 通学に支障がない場合に限る
1 学期途中の転居 (現籍校に引き続き就学する場合) 【小学校】
6学年
卒業まで なし 通学に支障がない場合に限る
2 転居予定がある場合 小学校全学年 転居の予定日までの期間 ・建築確認通知書及び工事請負契約書
・売買契約書
・賃貸契約書 等 (各写し)
通学に支障がなく、就学指定校変更申請時に、添付書類を提出できる場合に限る
3 留守家族の場合 (保護者が留守になる家庭で、祖父母等の家がある学区内に就学する場合) 小学校全学年 事由の存する期間 ・勤務証明書
・営業証明書(写し)
・児童の放課後等配慮を要する場合に限る
・勤務証明書、営業証明書は、毎年度更新とする
4 身体的及び精神的理由による場合 小学校全学年 事由の存する期間 ・医師の証明書
・学校長の意見書
教育委員会が相当と認める状況
5 就学指定校に該当する特別支援学級がなかった場合 小学校全学年 就学指定校に該当する特別支援学級が設置されるまで    
6 地域的理由による場合 小学校全学年 卒業するまで   教育委員会が指定校の変更を認めている地域
7 上記以外の特別事由がある場合 小学校全学年 適切と判断する期間 その都度必要とする書類

区域外就学

 吉見町に住民登録されている方が、町外の小・中学校へ通学する、または、吉見町に住民登録されていない方が吉見町立小・中学校へ通学する制度です。 町内の小・中学校へ通学を希望する場合の許可基準は下表のとおりです。添付書類をお持ちのうえ、教育総務課で申請をしてください。 町外の小・中学校へ通学を希望する場合は、学校を管理している市町村の教育委員会へお問い合わせください。

区域外就学一覧
No 願出の種類 該当学年 許可期間 添付書類 許可条件
1 学期途中の転居 (現籍校に引き続き就学する場合) 【小学校】
1〜5学年
学期末 なし 通学に支障がない 場合に限る
1 学期途中の転居 (現籍校に引き続き就学する場合) 【小学校】
6学年
卒業まで なし 通学に支障がない 場合に限る
1 学期途中の転居 (現籍校に引き続き就学する場合) 【中学校】
1〜2学年
学期末 なし 通学に支障がない 場合に限る
1 学期途中の転居 (現籍校に引き続き就学する場合) 【中学校】
3学年
卒業まで なし 通学に支障がない 場合に限る
2 転居予定がある場合 全学年 転居の予定日までの期間 ・建築確認通知書及び工事請負契約書
・売買契約書
・賃貸契約書 等 (各写し)
通学に支障がなく、就学指定校変更申請時に、添付書類を提出できる場合に限る
3 留守家族の場合 (保護者が留守になる家庭で、祖父母等の家がある学区内に就学する場合) 全学年 事由の存する期間 ・勤務証明書
・営業証明書(写し)
・児童の放課後等配慮を要する場合に限る
・勤務証明書、営業証明書は、毎年度更新とする
4 身体的及び精神的理由による場合 全学年 事由の存する期間 ・医師の証明書 ・学校長の意見書 教育委員会が相当と認める状況
5 就学指定校に該当する特別支援学級がなかった場合 全学年 就学指定校に該当する特別支援学級が設置されるまで    
6 上記以外の特別事由がある場合 全学年 適切と判断する期間 その都度必要とする書類  

お問い合わせ先

 教育委員会 教育総務課

  ・0493-54-7807(直通)
  ・0493-54-8938(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

教育総務課

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-7807

ファックス:0493-53-1083