都市計画法の一部改正に伴う開発許可制度の見直しについて
頻発・激甚化する自然災害に対応した安全なまちづくりを進めていくため、国では都市計画法の一部を改正し、災害の危険性のあるエリアにおいて行う開発行為等が規制されることになります。
(令和4年4月1日施行)
●災害危険区域等における開発行為の原則禁止
都市計画法第33条第1項第8号は、「開発行為を行うのに適当ではない区域として災害危険区域等は、原則として開発区域に含まないこと」を規定しています。
、「開発行為を行うのに適当ではない区域」
- 災害危険区域
- 地すべり防止区域
- 土砂災害特別警戒区域
- 浸水被害防止区域
- 急傾斜地崩壊危険区域
これまで、この規制の対象となるのは、自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為や自己以外の業務の用に供する施設の開発行為でしたが、法改正により自己の業務の用に供する施設の開発行為も規制の対象に追加されました。これにより、自己の居住の用に供する住宅の開発行為以外は原則として開発許可ができなくなります。
吉見町では、土砂災害特別警戒区域が西地区に37か所指定されています。詳しくは、「吉見町防災ハザードマップ」をご覧ください。
●市街化調整区域における開発行為の厳格化
市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では、開発行為が厳しく制限されていますが、町が条例で指定した区域(11号条例区域・12号条例区域)では一定の開発行為が可能となっています。
条例で区域を指定する際には、政令で定める基準に従わなければなりませんが、政令の一部が改正され、11号条例区域及び12号条例区域には、次の区域をを含めてはならないことが明記されました。
- 災害危険区域
- 地すべり防止区域
- 急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害特別警戒区域
- 土砂災害警戒区域
- 浸水想定区域のうち、洪水等の発生時に生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある区域(想定浸水深が3.0m以上となる区域)
想定浸水深等は、「吉見町防災ハザードマップ」をご確認ください。
●吉見町の対応について
吉見町では、「土砂災害特別警戒区域」及び「土砂災害警戒区域」につきましては、11号条例区域・12号条例区域から除外します。
「浸水想定区域(想定浸水深3.0m以上)」は、避難場所・避難経路の確認等の安全上及び避難上の対策が講じられていることを条件に、11号条例区域・12号条例区域からの除外はいたしません。
《参考》
この記事に関するお問い合わせ先
まち整備課 都市計画係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5018
ファックス:0493-54-4200
更新日:2022年03月28日