国土利用計画法の届出
国土利用計画法の規定により、大規模な土地について土地売買契約を締結した場合、譲受人が契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市町村経由で、契約内容を知事あてに届け出る必要があります。
届出が必要となる規模について
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
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市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
(注意)上記の面積未満であっても、譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合は、「一団の土地」として契約ごとに届出が必要です。
届出方法
提出先 | 吉見町役場まち整備課都市計画係(2階9番窓口) |
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提出部数 | 2部 (注意)受領印を押印した控えが必要な場合は、3部 |
提出期限 | 契約後2週間以内(契約日も含む) |
詳細については下記のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
まち整備課 都市計画係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5018
ファックス:0493-54-4200
更新日:2022年12月23日