水道メーター交換のお知らせ(東・南・北地区)

更新日:2025年10月08日

水道メーターは、計量法に基づき8年ごとの交換が義務付けられています。令和8年度中に期限を迎える水道メーターについては、下記の交換期間に町の指定給水装置工事事業者(吉見町管工事組合)が伺い、新しい水道メーターへの交換作業を行います。つきましては、取替え作業中、一時的な断水等ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

詳細

対象地区

東・南・北地区

交換対象

令和8年4月から令和9年3月までの間に有効期限を迎える水道メーター

(注意)水道メーター本体のふたの裏側に有効期限の表示があります。

また、事前に「水道メーター交換のお知らせ」のはがきを送付先として登録のある住所に送付します。

交換期間

令和7年10月11日(土曜日)から31日(金曜日)まで

(注意)立ち会いは必要ありません。なお、留守の場合でも敷地内に入り交換させていただきますので、ご了承ください

交換費用

無料

交換業者

吉見町管工事組合

  • 株式会社SUZUKI設備
  • ミヤテック株式会社
  • 有限会社瀬山設備工業
  • 有限会社松本設備
  • 有限会社横田設備
  • 有限会社加藤農機

(注意)交換業者は、町が発行した「作業資格者証」を保持し交換作業を行います。

お 願 い

水道メーターボックスのふたの上や周辺に障害物等があると交換することができませんので、あらかじめ片付けておいてください。

水道メーター

【ふたの裏側に平成38年4月から平成39年3月までの表示があるメーターが対象です。】

この記事に関するお問い合わせ先

水生活課 水道業務係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-1545

ファックス:0493-54-5147