水道使用開始・中止等の届出について

更新日:2023年03月01日

使用開始・中止について

 引越しなどで水道を使用・中止する場合は、届出が必要です。
 使用開始・中止希望日の3営業日前までに届出書をご提出ください。また、受付、開閉栓作業は平日のみ(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)となります。
 なお、開閉栓時の立会いは必要ありませんが、水道メーターから宅内側の蛇口をすべて閉めておいてください。

新築・引越しなどで新たに水道を使用するとき

電子申請による届出は下記リンクからご利用いただけます。

水道契約前に必ずお読みください ⇒⇒⇒

引越しなどで水道の使用を中止するとき

電子申請による届出は下記リンクからご利用いただけます。

水道の使用中止の注意点

  • 過去の日付に遡っての中止はできません。
  • 口座振替により清算する場合は、領収書を送付しておりません。
    必要な方は、水生活課管理係までご連絡ください。

水道の使用者・給水装置の所有者変更について

 水道の使用者や給水装置の所有者を変更する場合は、届出が必要です。売買により給水装置の所有者が変更された場合は、売買契約書の写しを添付してください。

水道の使用者変更の注意点

  •  旧使用者の水道料金等の債権・債務を引き継ぐ場合は、給水装置使用者・所有者等変更届をご提出ください。
  • 旧使用者の水道料金等の債権・債務を引き継がない場合は、一旦、使用を中止した上で、新たに使用を開始することになります。なお、過去の日付に遡っての中止はできません。

旧使用者⇒水道・下水道 

新使用者⇒水道・下水道

提出方法

窓口による方法

水生活課水道業務係(吉見町役場3階)
業務時間 月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時15分まで
 

ファックスによる方法

0493-54-5147(水生活課専用)
(注意)売買による給水装置の所有者変更は、ファックスでの提出ができません。

郵送による方法

郵便番号355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411番地
吉見町水生活課水道業務係 あて
(注意)使用開始・中止希望日の3営業日前までに到着するようお送りください。

この記事に関するお問い合わせ先

水生活課 水道業務係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-1545

ファックス:0493-54-5147