水道使用開始・中止等の届出について
使用開始・中止について
引越しなどで水道を使用・中止する場合は、届出が必要です。
使用開始・中止希望日の3営業日前(電子申請は4営業日前)までに届出書をご提出ください。また、受付、開閉栓作業は平日のみ(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)となります。
なお、開閉栓時の立会いは必要ありませんが、水道メーターから宅内側の蛇口をすべて閉めておいてください。
新築・引越しなどで新たに水道を使用するとき
水道・下水道 使用開始届 (PDFファイル: 108.1KB)
水道・下水道 使用開始届(記入例) (PDFファイル: 210.8KB)
電子申請による届出は下記リンクからご利用いただけます。
水道契約前に必ずお読みください ⇒⇒⇒
水道契約の定型約款について (PDFファイル: 39.1KB)
引越しなどで水道の使用を中止するとき
水道・下水道 使用中止届 (PDFファイル: 101.4KB)
水道・下水道 使用中止届(記入例) (PDFファイル: 206.7KB)
電子申請による届出は下記リンクからご利用いただけます。
水道の使用中止の注意点
- 過去の日付に遡っての中止はできません。
- 口座振替により清算する場合は、領収書を送付しておりません。
必要な方は、水生活課業務係までご連絡ください。
水道の使用者・給水装置の所有者変更について
水道の使用者や給水装置の所有者を変更する場合は、届出が必要です。売買により給水装置の所有者が変更された場合は、売買契約書の写しを添付してください。
給水装置使用者・所有者等変更届 (PDFファイル: 104.7KB)
給水装置使用者・所有者等変更届(記入例) (PDFファイル: 164.1KB)
水道の使用者変更の注意点
- 旧使用者の水道料金等の債権・債務を引き継ぐ場合は、給水装置使用者・所有者等変更届をご提出ください。
- 旧使用者の水道料金等の債権・債務を引き継がない場合は、一旦、使用を中止した上で、新たに使用を開始することになります。なお、過去の日付に遡っての中止はできません。
旧使用者⇒水道・下水道
水道・下水道 使用中止届 (PDFファイル: 101.4KB)
新使用者⇒水道・下水道
水道・下水道 使用開始届 (PDFファイル: 108.1KB)
提出方法
窓口による方法
水生活課水道業務係(吉見町役場3階)
業務時間 月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時15分まで
ファックスによる方法
0493-54-5147(水生活課専用)
(注意)売買による給水装置の所有者変更は、ファックスでの提出ができません。
郵送による方法
郵便番号355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411番地
吉見町水生活課水道業務係 あて
(注意)使用開始・中止希望日の3営業日前までに到着するようお送りください。
この記事に関するお問い合わせ先
水生活課 水道業務係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-1545
ファックス:0493-54-5147
更新日:2024年12月05日