水道メーター
水道メーターについて
水道メーターは、水道料金の算出のために、お客様にお貸ししているものです。破損や亡失した場合、弁償していただくことになりますので、適正に管理をお願いします。
水道メーターの検針について
吉見町では、地区ごと(偶数月の上旬:東・南・北地区 奇数月の上旬:西地区)に分けて2か月ごとに検針員が訪問し、水道メーターの検針を行います。検針後に「水道料金・下水道使用料等のお知らせ」(検針票)をポストなどに投函しますので、ご確認をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
水生活課 水道業務係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-1545
ファックス:0493-54-5147
更新日:2023年08月23日