水道料金

更新日:2023年04月01日

水道料金について

 水道料金は、基本料金と超過料金からなっています。
 基本料金は、水の使用量に関係なく、水道施設の運営に必要となる経費(例えば配水場などの施設の維持管理やメーター検針に要する費用など)に対するもので、メーターの口径に応じて料金を設定しています。
 メーターの口径が13から50ミリまでの方は、2か月で20立方メートル、75から200ミリまでの方は、2か月で2,000立方メートルの基本水量を設定しています。
 使用した水量が基本水量以内であれば、超過料金はかかりません。
 超過料金は、水の使用量に応じていただく料金で、基本水量を超えた部分に対してかかるものです。
 それぞれの料金については、料金表をご覧ください。

水道基本金表(2か月分)
区分 使用水量 料金
口径13ミリメーター 20立方メートルまで 1,900円
口径20ミリメーター 20立方メートルまで 2,200円
口径25ミリメーター 20立方メートルまで 7,000円
口径30ミリメーター 20立方メートルまで 12,000円
口径40ミリメーター 20立方メートルまで 28,000円
口径50ミリメーター 20立方メートルまで 58,000円
口径75ミリメーター 2,000立方メートルまで 480,000円
口径100ミリメーター 2,000立方メートルまで 500,000円
口径150ミリメーター 2,000立方メートルまで 700,000円
口径200ミリメーター 2,000立方メートルまで 800,000円
水道超過料金表(2か月分)
使用水量 料金
21立方メートル から 60立方メートルまで 120円
61立方メートル から 100立方メートルまで 140円
101立方メートル から 200立方メートルまで 165円
201立方メートル から 1,000立方メートルまで 190円
1,001立方メートルら 2,000立方メートルまで 220円
2,001立方メートル から 6,000立方メートルまで 255円
6,001立方メートル から 10,000立方メートルまで 250円
10,001立方メートル以上 245円
【臨時】1立方メートル以上 300円

(注意)毎月検針の使用者の基本料金及び使用水量は、上記の1/2となります。

  • 水道料金の計算方法は、次のとおりです。
    水道料金=(基本料金+超過料金)+(消費税及び地方消費税相当額)(注意)1円未満切り捨て

 (注意)下水道使用料について、詳しくは下記リンクをご覧ください。

水道料金の支払いについて

 お支払い方法は「口座振替」と「納入通知書」の2種類となります。
 水道料金はお客様の使用された水量に基づき、お支払いいただきます。下水道(公共下
 水道、農業集落排水、公設浄化槽)を使用されている場合は、下水道使用料もあわせてお支払いいただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

水生活課 水道業務係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-1545

ファックス:0493-54-5147