漏水
漏水について
漏水の発見が遅れると、水道料金が高額となりますので、日ごろから、ご家庭で定期的に水道メーターの確認をしましょう。
漏水している場合は、吉見町指定給水装置工事事業者に修繕をご依頼ください。
指定給水装置工事事業者 (PDFファイル: 347.7KB)
給水装置の漏水管理区分 (PDFファイル: 267.4KB)
漏水の軽減措置
給水装置からの漏水の箇所が、通常発見しにくい地中、床下、壁中等の場合は、申請により水道料金の一部を軽減することができます。
軽減を受けるには、配管図面や工事写真を添付していただく必要があるため、修繕を行った吉見町指定給水装置工事事業者を通して申請をお願いします。
軽減の対象とならないもの
- 蛇口の閉め忘れなど使用者の不注意による場合
- 蛇口、水洗トイレ、給湯器等の給水用具の故障を原因とする漏水
- 受水槽及び受水槽先からの漏水
- 使用者等又は第三者による故意又は過失と認められるもの
- 不正工事に起因するもの
- 給水装置工事の竣工後、1年以内に発生した漏水
- 漏水の事実があることを知りながら放置し、修繕を怠った又は延期した場合
- 過去1年に同一箇所において漏水軽減を受けている漏水
- 吉見町指定給水装置工事事業者以外で漏水修繕を行ったもの
この記事に関するお問い合わせ先
水生活課 水道業務係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-1545
ファックス:0493-54-5147
更新日:2024年06月19日