給水装置

更新日:2024年04月04日

給水装置の工事について

 給水装置の新設・改造・修繕・撤去等の工事を行うときは、必ず吉見町指定給水装置工事事業者に依頼をしてください。給水装置工事を行う際には、水生活課にお申し込みが必要です。
 (注意)吉見町指定給水装置工事事業者以外では、工事を行うことはできません。

給水装置の維持管理

 町の配水場で受水した水は、水道管(配水管)を通して、皆様のご家庭に給水されます。配水管から給水するには、「給水装置」が必要です。給水装置とは、配水管から分岐して蛇口まで引き込まれた給水管、止水栓、水道メーター、蛇口などの給水用具をいいます。
 これらの給水装置のうち、お客様の敷地内にある部分はお客様の財産となりますので、適切な維持管理をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

水生活課 水道業務係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-1545

ファックス:0493-54-5147