指定給水装置工事事業者

更新日:2023年10月20日

指定給水装置工事事業者について

 指定給水装置工事事業者とは、水道法第16条の2第1項に基づいて、水道事業者から給水区域において給水装置工事を適正に行うことができると認められ、その指定を受けた事業者のことを言います。

指定給水装置工事事業者の申請について

 指定給水装置工事事業者の新規指定、指定更新、変更等に必要な提出書類は、下記の「指定給水装置工事事業者の提出書類一覧」をご覧ください。 

手数料

手数料

  • 新規指定 1件につき 10,000円
  • 指定更新 1件につき 10,000円

様式

この記事に関するお問い合わせ先

水生活課 水道業務係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-1545

ファックス:0493-54-5147