水道の基本料金の免除について
物価高騰などに対する支援策として、水道の基本料金を免除します。
免除の詳細について
免除内容
水道の基本料金を原則10か月分、100%免除します。
免除対象
一般家庭、事業所などの吉見町水道事業の水道使用者。
対象地区と対象期間
| 対象地区 | 対象期間 |
| 西地区 | 5月、7月、 9月、11月、1月請求分(3月から12月使用分) |
| 東・南・北地区 | 6月、8月、10月、12月、2月請求分(4月から 1月使用分) |
(注意)超過料金、下水道使用料等は免除対象外。
(注意)水道のみ使用の方で、使用水量が20立方メートル以下の場合、基本料金内のため納付書は発送されません。
手続き
不要(請求金額から基本料金を差引く)
その他
詐欺にご注意ください。
免除の手続きについて、役場から電話や訪問をすることは原則ありません。
また、銀行やコンビニのATMへ免除手続きのために誘導することもありません。
この記事に関するお問い合わせ先
水生活課 水道業務係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-1545
ファックス:0493-54-5147















更新日:2026年03月27日