過去の「農地区分判定」の変更について

更新日:2021年07月29日

過去の「農地区分判定」の変更について

埼玉県では、より一層適正かつ公正な運用を行うため、農地転用許可制度の主な内容を解説するとともに、審査基準を示した「農地転用許可制度運用指針」を令和3年6月に策定しました。この指針の策定に伴い、吉見町農業委員会が回答していました農地区分が変更となる農地があります。

農地区分判定については、当時の状況において判断したものであり、河川等の分断要件が明確化され、一級河川・二級河川・準用河川が分断要件であり、農業用水路等により分断されている場合は、一団の農地として取り扱うこととなりました。この要件に当てはまる2種と回答した農地については、1種農地と判定され、太陽光設備による農地転用申請はできなくなります。

この変更については、農地転用許可制度運用指針の策定と合わせて、農地調整関係事務処理要領の一部が改正され(主な改正点は押印廃止等)、令和3年9月15日の施行日以降に適用されることとなります。

〇施行日までの県スケジュール

・令和3年7月上旬:申請代理人等への周知(農林振興センター・町農業委員会の窓口)及び埼玉県ホームページで公表

※埼玉県HP⇒しごと・産業⇒農業⇒農地転用許可制度の概要及び、農地法第4条、第5条に基づく許可申請書等様式例に掲載

・令和3年9月15日施行(施行日以降に受け付けた申請から適用)

※過去の2種農地区分判定は、令和3年9月10日締めの申請までは有効となりますが、令和3年9月15日以降の申請では、農業用水路で分断していた農地は1種農地と判定することとなります。