利用権設定等促進事業(相対契約)の廃止

更新日:2024年12月05日

農地の貸借方法の一つである利用権設定等促進事業(相対契約)は、農業経営基盤強化推進法の改正により「地域計画」策定後(令和7年3月)で制度が廃止となります。

 

農地の貸借に関する受付期限のご案内

・利用権設定等促進事業(相対契約)による利用権設定で、町内の農地の貸借を希望する場合の受付期限は、令和7年1月31日(金曜)までです。

(注意)受付期限までに申請手続きをした利用権設定は、設定した期間満了日まで有効です。

 

令和7年4月以降の貸借

  • 農地バンクを通じた貸借(農地中間管理事業) 窓口:産業振興課(電話番号:0493-63-5015)
  • 農地法第3条に基づく申請 窓口:農業委員会事務局(電話番号:0493-63-5025)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5025

ファックス:0493-54-4200