農業委員会
農地法に基づく申請手続きの概要について
農地法第3条許可申請
農地又は採草放牧地の権利移動の制限
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利を目的とする権利を設定し若しくは移転する場合。
取得要件
取得後の耕作面積が50アール以上に達し、その取得後においても農作業に常時従事すると認められる者
(注意)例外
- 花実栽培など経営が集約的に行われると認められるもの
- 農地に隣接し、一体利用しないと利用が困難なもの
農地法第4条転用許可申請
農地の転用の制限
農地を農地以外のものにする者は、県知事の許可を受けなければならない。(自己所有の農地を自己の使用のために転用する場合)
農地法第5条転用許可申請
農地の転用のための権利移動の制限
農地を農地以外のものにするため、権利を設定し又は移転する場合には、県知事の許可を受けなければならない。
(注意) 4条及び5条申請について、転用面積が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可を受けなければならない。
農地法第4条第1項第8号及び第5条第1項第7号の届出
市街化区域内農地については許可申請ではなく、あらかじめ農業委員会への届出でよい。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5025
ファックス:0493-54-4200
更新日:2021年10月01日