農業委員会
農地法に基づく申請手続きの概要について
農地法第3条許可申請
農地又は採草放牧地の権利移動の制限
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利を目的とする権利を設定し若しくは移転する場合。
取得要件
農地法第3条に基づく許可を受けるには、次のすべてを満たす必要があります。
(1)全部効率利用要件
権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、権利取得後において耕作するべき農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合
(2)農作業常時従事要件
権利を取得する者またはその世帯員等が、権利取得後において行う耕作の事業に必要な農作業に従事すると認められない場合(原則年間150日以上)
(3)地域との調和要件
権利を取得しようとする者またはその世帯員等が権利取得後において行う耕作の内容並びにその農地等の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがあると認められる場合
以上は主なものであり、この他にも許可することができない場合の基準があります。
農地法第4条転用許可申請
農地の転用の制限
農地を農地以外のものにする者は、県知事の許可を受けなければならない。(自己所有の農地を自己の使用のために転用する場合)
農地法第5条転用許可申請
農地の転用のための権利移動の制限
農地を農地以外のものにするため、権利を設定し又は移転する場合には、県知事の許可を受けなければならない。
(注意) 4条及び5条申請について、転用面積が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可を受けなければならない。
農地法第4条第1項第8号及び第5条第1項第7号の届出
市街化区域内農地については許可申請ではなく、あらかじめ農業委員会への届出でよい。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-63-5025
ファックス:0493-54-4200
更新日:2024年03月07日