その他届出書類等

更新日:2023年12月21日

農地法第3条の3第1項の届出(農地の相続等係る届出書)

 農地法第3条の3第1項は、相続等による農地の権利取得の届出です。
 平成21年12月15日から、相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となりました。登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要です。
 届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
 

農地法第18条第6項の規定による通知書

 農地の賃貸借を合意解約する際に、農業委員会へ提出する通知書です。
 農地法・農業経営基盤強化促進法に基づく利用権を途中で解約する場合は、合意により解約した旨を農業委員会へ通知する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5025

ファックス:0493-54-4200