農地法に基づく申請手続

更新日:2023年11月08日

農地法第3条許可申請

農地又は採草放牧地の権利移動の制限

 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利を目的とする権利を設定し若しくは移転する場合。

取得要件

 取得後の耕作面積が50アール以上に達し、その取得後においても農作業に常時従事すると認められる者

(注意)例外

 花実栽培など経営が集約的に行われると認められるもの
 農地に隣接し、一体利用しないと利用が困難なもの

農地法第4条転用許可申請

農地の転用の制限

 農地を農地以外のものにする者は、県知事の許可を受けなければならない。
(自己所有の農地を自己の使用のために転用する場合)

農地法第5条転用許可申請

農地の転用のための権利移動の制限

 農地を農地以外のものにするため、権利を設定し又は移転する場合には、県知事の許可を受けなければならない。

農業用施設の届出

 その面積が2アール(200平方メートル)未満であれば許可不要であり、届出でよい。
 〔2アール(200平方メートル)を超えると、許可が必要〕

市街化調整区域内添付書類等(第4・5条許可)

添付書類一覧

添付書類

農地改良に係る添付書類

農業用施設の届出に係る添付書類

農地法第4条第1項第8号及び第5条第1項第7号の届出

 市街化区域内農地については許可申請ではなく、あらかじめ農業委員会への届出でよい。

農地改良に係る届出書

 その面積が10アール未満で概ね1ヶ月以内に完了する農地埋立ての場合の届出。
 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-63-5025

ファックス:0493-54-4200