付属設備使用料 Tweet 更新日:2021年04月01日 ※備考 ここで定める備品の使用料は、「午前」 「午後」 「夜間」において各々1単位とし全日で使用する場合は3単位となります。 ピアノの調律は、使用者のご負担となります。 付属設備使用料は当該施設使用終了後、当日精算となります。 この記事に関するお問い合わせ先 生涯学習課 町民会館係〒355-0119埼玉県比企郡吉見町大字中新井508番地電話番号:0493-53-1331 ファックス:0493-54-8733
更新日:2021年04月01日