災害時協力井戸の登録のお願い
令和6年1月1日に発生した能登半島地震では、地震による水道管の破損や浄水場の機能停止により、広範囲で断水が発生しました。断水は数か月に及びましたが、生活用水の確保のために、既存の井戸や、新たに掘削された井戸が活用されました。
そこで、町では、大規模災害時に不足すると想定される、生活用水(洗濯、トイレ等に使用する水)を確保するため、『吉見町災害時協力井戸』登録制度の取り組みを始めました。
災害時には地域の皆さまの助け合いが必要です。制度の趣旨をご理解いただき、ぜひ災害時協力井戸の登録をお願いいたします。
登録の対象となる井戸
災害時協力井戸は、災害発生時に飲料水以外の生活用水(洗濯、トイレ等)に使用するため、下記の要件を満たし、町長が指定した井戸とします。
要件
1.町内にある井戸であること。
2.災害時に井戸水を無償で提供できること。
3.井戸の所在地、設置位置、設備及び利用可能時間を公表することに同意すること。
4.町が確認し、井戸利用に支障のないことを確認できたもの。
登録の手続き
(1)吉見町災害時協力井戸登録申請書(様式第1号)に必要事項を記入して、総務課危機管理係に提出してください。
(2)危機管理係で受付後、現地調査を行い、吉見町災害時協力井戸登録決定通知書(様式第2号)により通知し、吉見町災害時協力井戸として登録します。
(3)登録後、町より登録標識をお渡しします。井戸の見やすい場所に掲示してください。
様式ダウンロード
〇ワード形式
吉見町災害時協力井戸登録申請書(様式第1号) (Wordファイル: 17.1KB)
〇PDF形式
吉見町災害時協力井戸登録申請書(様式第1号) (PDFファイル: 77.1KB)
災害時協力井戸利用上の注意事項
・災害時協力井戸の利用は、大規模な災害が発生し水道が断水した場合等に限ります。
・災害時協力井戸は、生活用水(洗濯、トイレ等)として提供するものであり、飲料水として提供するものではありません。
・災害時協力井戸の利用にあたっては、所有者の指示に従ってください。
・停電等井戸の状況により使用できない場合があります。(停電の場合は、電気の復旧後の利用をお願いします。)
・災害時協力井戸への登録はボランティアであり、井戸水の提供について井戸の所有者が絶対の責任を負うものでありません。
実施要綱
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 危機管理室 危機管理係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-1505
ファックス:0493-54-4200















更新日:2025年10月01日