パブリックコメントの概要

更新日:2024年01月25日

制度の対象となる政策等

  1. 次に掲げる条例の制定または改廃
    1. 町の基本的な制度を定める条例
    2. 町民生活または事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
    3. 町民等に義務を課し、または権利を制限する条例
  2. 町民生活または事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則等の制定または改廃
  3. 町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における基本方針を定める計画の策定および改定
  4. 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定および改定
  5. その他実施機関が特に必要と認めるもの

意見を提出できる人

  1. 町の区域内に住所を有する者
  2. 町の区域内に事務所又は事業所を有するもの
  3. 町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  4. 町の区域内に存する学校に在学する者
  5. 意見提出手続に係る事案に利害関係を有するもの

意見の提出方法

  • 書面の持参
  • 郵送
  • ファックス
  • 電子メール

意見の反映

 町は、提出された意見を考慮の上、政策等の策定の意思決定を行います。なお、意思決定を行ったときは、提出された意見などと、それに対する町の考え方を公表します。
 意見提出手続制度は対象となる政策等に対して、町民の皆さんから直接賛否を問うために行うものではありません。また、個々のご意見に対して、直接回答はしませんので、あらかじめご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 広報広聴係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-1514

ファックス:0493-54-4200