吉見町建設工事における技術者の専任に係る取扱いの見直しについて
令和5年5月1日以降の工事について
令和5年5月1日以降の町発注工事について、近年の工事費上昇を踏まえ、金額要件の見直しが行われたことに伴い、県等に準じた内容に改正しました。
現行(令和5年4月30日まで)
工事における主任技術者の専任条件
- 契約金額3,500万円以上(建築一式工事にあっては7,000万円)の工事が対象
改正(令和5年5月1日から)
工事における主任技術者の専任条件
- 契約金額4,000万円以上(建築一式工事にあっては8,000万円)の工事が対象
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更新日:2023年05月15日