吉見町公共工事中間前金払の取り扱いについて
令和7年4月1日から、吉見町では、中間前金払として、当初の前金払(請負代金の4割)に加え、工期半ばで2割を追加(合計6割)して行う前金払制度を導入します。
対象工事
契約金額が500万円以上で、かつ、工期が3月を超える土木建築に関する工事
要件
(1)工期の2分の1を経過していること
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている
当該工事に係る作業が行われていること
(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上
の額に相当するものであること
(4)当初の前金払が支出済みであること
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課 情報政策係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
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更新日:2025年03月31日