小規模契約希望者登録制度
この制度は、町が発注する小規模な契約について、町内業者の受注の機会を広げ、積極的に活用することによって、町内業者の育成及び町内経済の活性化を図ろうとするものです。
登録を申請した方は吉見町小規模契約希望者登録名簿に登載され、町が発注する小規模な工事、修繕等の契約において業者選定の対象となりますが、契約を約束するものではありません。
吉見町小規模契約希望者登録要領 (PDFファイル: 213.3KB)
現在の登録有効期間は、令和4・5年度(令和4年4月1日から令和6年3月31日まで)となっています。新規登録を希望される方の申請は随時受付しています。
登録できる方
登録できる方は、次のいずれかの条件を満たす業者となります。
1.個人事業者の場合は、町内に代表者の住民登録があること。
2.法人の場合は、町内に主たる事業所があること。
適法の範囲内で希望業種、建設業の許可の有無、営業組織、従業員数等は問いません。
登録できない方
次のいずれかに該当する方は、上記の条件を満たしていても申請することができません。
1.吉見町内に住所又は主たる事業所を置かない方
2.契約を締結する能力を有しない方及び破産者で復権を得ていない方
3.競争入札参加資格審査申請(指名参加願)を提出している方及び資格者名簿に登載されている方
4.希望業種を履行するために必要な資格、許可等を有していない方
5.町税を滞納している方
受付
令和4・5年度登録受付期間
令和4年3月1日(火曜日)から11日(金曜日)まで
申請の定期受付は、西暦の偶数年の3月に行います。定期受付のほかは、随時、受け付けます。
登録の有効期間
定期受付の翌年度から2年間です。ただし、随時受付の場合は、有資格者と認められた日から受付日の属する定期受付の有効期限の満了日までとします。
申請書類
申請にあたっては「吉見町小規模契約希望者登録について」をご確認ください。「吉見町小規模契約希望者登録について」及び「吉見町小規模契約希望者登録申請書」は下記リンクからダウンロードできます。
また、申請内容に変更があった場合は「吉見町小規模契約希望者登録変更届」を提出してください。
吉見町小規模契約希望者登録について (PDFファイル: 230.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課 情報政策係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-1516
ファックス:0493-54-5147
更新日:2022年02月01日