前金払・部分払制度

更新日:2023年03月27日

令和4年4月1日以降に契約する工事等について

町が発注する工事等を受注しやすい環境づくりとして、令和4年4月1日以降に契約する工事等については、前金払の対象の拡大を行います。

拡大に伴い部分払も含めた様式の変更がありますので、確認をお願いします。

 

前金払制度

対象

対象の詳細
工事 設計金額が500万円以上
工事に伴う設計、調査、測量業務 設計金額が300万円以上

 

前払金額

前払金額の詳細
工事 契約金額の100分の40以内
工事に伴う設計、調査、測量業務 契約金額の100分の30以内

(注意)10万円未満は切り捨て

請求条件

町と契約締結までに前払金保証事業会社と保証契約を締結

手続

契約時に発注課へ前金払請求書に前払金保証事業会社の発行した保証契約に係る前払金保証証書(正副2通)を添えて提出

建設業法等で定められている前払金の下請企業に対する取扱

部分払制度

対象

町が発注する工事で継続費及び債務負担行為に基づく2年度以上にわたるもの

部分払金額

既済部分の代価×(9/10-前払金/契約金額)

10万円未満は切り捨て

手続

発注課へ出来高確認申請書に資料(出来高内訳、数量等)を添えて提出後、町の検査に合格後、発注課へ部分払請求書を提出

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課 情報政策係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-1516

ファックス:0493-54-1535