最低制限価格制度
建設工事(電気設備工事及び機械器具設置工事を除く)
町では、建設工事の入札で、最低制限価格制度を導入しています。
対象
設計金額が1,000万円以上の建設工事(電気設備工事及び機械器具設置工事を除く)
算定基準
最低制限価格(税抜き)は、予定価格の算出の基礎となった算定項目の区分に応じて一定の率を乗じた額(千円未満切り捨て)の合計額とします。ただし、その額が予定価格の100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては、100分の92の額を乗じて得た額とし、予定価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては100分の75を乗じて得た額とします。
算出方法
(1) 直接工事費 × 0.97
(2) 共通仮設費 × 0.90
(3) 現場管理費 × 0.90
(4) 一般管理費 × 0.68
(1) + (2) + (3) + (4) = 最低制限価格(税抜き)
(注意) (1) から (4)までの額は千円未満切り捨てとする。
(注意)「中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」
吉見町最低制限価格制度要領 (PDFファイル: 126.0KB)
電気設備工事及び機械器具設置工事
最低制限価格制度のうち、電気設備工事及び機械器具設置工事についても埼玉県の取扱いに準じています。
算出方法
電気設備工事
1から4の合計額+消費税及び地方消費税相当額
- 直接工事費 :直接工事費 + 機器単体費 × 0.6
- 共通仮設費 :共通仮設費 + 機器単体費 × 0.1
- 現場管理費 :現場管理費 + 機器間接費 + 機器単体費 × 0.2
- 一般管理費等:一般管理費等(工事費分)+ 機器単体費 × 0.1
機械器具設置工事
1から4の合計額 + 消費税及び地方消費税相当額
- 直接工事費 :直接工事費 + 製作原価 × 0.6
- 共通仮設費 :共通仮設費 + 製作原価 × 0.1
- 現場管理費 :現場管理費据付間接費 + 設計技術費 + 製作原価 × 0.2
- 一般管理費等:一般管理費等
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課 情報政策係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-1516
ファックス:0493-54-1535
更新日:2022年03月30日