現場代理人及び現場責任者の常駐緩和について
現場代理人(現場責任者)常駐規定の緩和について(改正)
令和6年4月から、現場代理人(現場責任者)常駐規定の緩和についてを一部改正しました。関係各所におかれましては、ご理解ご協力の程よろしくお願いします。
改正内容:現場代理人等の休暇等について明確化
国土交通省より、「令和6年4月に建設業にも罰則付きの時間外労働の上限規制を適用することに加えて、週休二日対象の公共工事を拡大することで建設業界の週休二日制を推進していく」という発表があったことから、現場代理人等による休暇の規定を明確化し、休みやすい環境の整備をおこなうため、改正をおこないました。
現場代理人(現場責任者)常駐規定の緩和について(改正) (PDFファイル: 269.5KB)
令和4年4月1日以降に契約する工事等について
町が発注する工事等を受注しやすい環境づくりとして、令和4年4月1日以降に契約する工事等で配置する現場代理人(現場責任者)の取扱いが変わります。(取扱いは埼玉県に準じた内容となります。)
現場代理人(現場責任者)常駐規定の緩和について (PDFファイル: 205.6KB)
【参考】現場代理人(現場責任者)常駐規定の緩和について (PDFファイル: 792.4KB)
1.常駐規定を緩和できる場合
次の(1)又は(2)の条件に該当する工事(委託)で、発注者との連絡体制が確保できたうえで、緩和することができます。
ただし、吉見町低入札価格調査制度実施要領で定める低入札価格調査を経て契約を締結した工事及び建設業法第26条第3項ただし書きに該当する工事を除きます。
(1)実質的に現場が稼働していない期間(常駐を要しない期間)
次のいずれかに該当する期間は、常駐規定を緩和します。
ア 契約締結後、現場作業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)
イ 完成又は完了検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
ウ 工事を全面的に一時中止している期間
エ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
オ 土木施設維持管理業務であって、現場調査または現場作業(資機材等の搬入・搬出する期間を含む)を行わない期間
カ 建設工事に係る調査・測量業務であって、現場調査または現場作業(資機材等の搬入・搬出する期間を含む)を行わない期間
(2)一定の条件を満たす工事等(常駐を緩和する工事等)
次のいずれかに該当する工事等については、安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り等が困難なものではないとして、常駐を要する期間においても常駐規定を緩和することができます。
ア 主任技術者を専任で配置する必要のない工事(法第26条第3項に該当しない工事)
イ 主任技術者を専任で配置しなければならない工事(法第26条第3項に該当する工事)であるが、「吉見町建設工事における技術者の専任に係る取扱い要領」により主任技術者の兼務が認められた工事
ウ 建設工事に係る調査・測量業務委託または土木施設維持管理業務委託
2.現場代理人(現場責任者)が兼務できる場合
現場代理人(現場責任者)が兼務できる場合は、次の(1)から(3)の条件を全て満たす場合とします。ただし、1(2)イについては、同一の主任技術者が兼務している工事において兼務する場合に限ります。
(1)兼務できる工事等の数
2件まで
(2)兼務できる工事等の現場間の距離等について
ア 「常駐を要しない期間」における兼務については、現場間の距離は問わない。
イ 「常駐を緩和する工事等」同士の兼務については、次のいずれかを満たすこと。
・吉見町内及び隣接する市町村内
・「吉見町建設工事における技術者の専任に係る取扱い要領」で定める兼務を行うことができる工事現場の相互の間隔
(3)国又は地方公共団体が発注する工事等(発注者の承諾が得られている場合に限る)
3.対象の確認、申請手続き
常駐規定緩和の対象の確認は入札公告などで確認のほか、常駐緩和に係る照会兼回答書(様式1)を工事等発注課へ提出することで確認することができます。
兼務を希望される場合は兼務届(様式2)を工事発注課へ提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課 情報政策係
〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
電話番号:0493-54-1516
ファックス:0493-54-1535
更新日:2024年04月09日