建設工事における技術者の専任に係る取扱いについて

更新日:2022年05月01日

対象

建設業法第26条、同法施行令第27条に規定される契約金額が4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上の工事で主任技術者が工事現場ごとに専任で配置される工事を対象とします。

 

兼務できる工事の数

2件まで

兼務できる工事の現場間の距離等について

兼務できる工事の現場間の距離等の条件については、工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事、かつ工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度の範囲内とします。

申請手続き

専任の主任技術者の兼務を希望する者は、契約締結までに発注課へ専任を要する主任技術者の兼務届出書(様式1)を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課 情報政策係

〒355-0192
埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411

電話番号:0493-54-1516

ファックス:0493-54-1535